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遺伝性腫瘍症候群の検査等助成事業

  • 更新日:
  • ID:30571

がんの発症には生活習慣や環境などの後天的な要因と、一人ひとりが生まれつき持っている体質的(遺伝的)な要因がかかわっています。この遺伝的要因がより強く影響しているがんを「遺伝性腫瘍」と呼び、生まれながらに特定のがんを発症しやすい体質を持っていることを「遺伝性腫瘍症候群」といいます。姫路市では、家系に遺伝性腫瘍症候群の人がいる方を対象に、「将来がんになりやすい遺伝子を持っているか」を調べる検査費用とカウンセリング費用の助成を行っています。

遺伝性腫瘍症候群の検査等助成事業

1.対象となる方

これまで本事業の申請をしたことがない方で、下記1から4のすべてに該当する方

  1. 父、母、子、またはきょうだいが遺伝性腫瘍症候群の発症者で、遺伝学的検査と遺伝カウンセリングの受診時および申請時に18歳以上の姫路市民
  2. 令和7年4月1日以降に遺伝カウンセリングと遺伝学的検査を受けた方
  3. 遺伝カウンセリングおよび遺伝学的検査が医療保険適用外である方
  4. 遺伝性腫瘍症候群を発症していない方

2.助成内容と助成額

  1. 助成(上限額):遺伝カウンセリング2回(15,000円)、遺伝学的検査(50,000円)
  2. 補助率:支払い金額の10分の7

(注意)上限額に満たない場合は実際にかかった金額を助成

(注意)上限額を超えた分は自己負担

3.申請に必要な書類

  1. 申請書
  2. 証明書(医療機関用):遺伝学的検査をした医療機関(臨床遺伝専門医あるいは遺伝性腫瘍専門医)が記載したもの
  3. 領収書、明細書:遺伝カウンセリングと遺伝学的検査の金額がわかるもの
  4. 戸籍謄本
  5. 相手方登録申出書:振込先情報を記載します
  6. 振込口座の通帳、印鑑:印鑑は認印で可、スタンプ印は不可

4.申請期限

2回目の遺伝的カウンセリングの同一年度内

(令和8年3月31日まで)

5.申請窓口

姫路市保健所予防課(保健所3階)

6.受付時間

午前9時から午後5時

(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)