食品等持続的供給法に係る公表
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食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項
姫路市中央卸売市場業務規則第3条第5項及び第22条第3項に基づき、以下のとおり公表します。
食品等持続的供給法第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
- 野菜
取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標
上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、以下の農林水産省のHPからご確認ください。
飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置
法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
1に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。
お問い合わせ
姫路市 農林水産環境局 中央卸売市場
住所: 〒672-8023 姫路市白浜町甲1920番地54 管理棟2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-287-9833
ファクス番号: 079-246-2033

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