国勢調査-平成12年(2000年)その2-用語の解説
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人口
国勢調査における人口は「常住人口」であり、常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。
「常住している者」については、平成12年国勢調査の概要「調査の対象」を参照されたい。
年齢・平均年齢
年齢は、平成12年9月30日現在による満年齢である。
なお、平成12年10月1日午前零時に生まれた人は、0歳とした。
また、本報告書に掲載されている平均年齢は、以下の式により算出した。
平均年齢=(15歳以上就業者の年齢(各歳)×15歳以上就業者の各歳別人口)/15歳以上就業者+0.5
従業地・通学地
従業地・通学地とは、就業者または通学者が従業・通学している場所をいい、次のとおり区分した。
自市区町村で従業・通学
従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合
- 自宅
従業している場所が、自分の居住する家または家に付属した店・作業場などである場合
なお、併用住宅の商店・町工場の事業主やその家族従業者、住み込みの従業員などの従業先がここに含まれる。また、農林漁家の人で、自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合、自営の大工、左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれる。 - 自宅外
自市区町村に従業・通学先がある者で上記の「自宅」以外の場合
他市区町村で従業・通学
従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合
これは、いわゆる常住地からの流出人口を示すものである。
- 自市内他区
常住地が13大都市(札幌市、仙台市、千葉市、東京都特別区部、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市)にある者で、同一市(都)内の他区に従業地・通学地がある場合 - 県内他市区町村
従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他市区町村にある場合 - 他県
従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合
備考
なお、他市区町村に従業・通学するということは、その従業地・通学地のある市区町村からみれば、他市区町村に常住している者が当該市区町村に従業・通学しに来るということで、これは、いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものである。
ここでいう従業地とは、就業者が仕事をしている場所のことであるが、例えば、外務員、運転者などのように雇われて戸外で仕事をしている人については、所属している事業所のある市区町村を、船の乗組員(雇用者)については、その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地とした。
また、従業地が外国の場合、便宜、同一の市区町村とした。
昼間人口と夜間人口
昼夜間人口比率は,常住人口100人当たりの昼間人口の割合であり,100を超えているときは通勤・通学人口の流入超過,100を下回っているときは流出超過を示している。
- A市の昼夜間人口比率の算出方法
A市の昼夜間人口比率=A市の昼間人口/A市の常住人口×100
昼夜間人口比率
従業地・通学地による人口(昼間人口)とは,従業地・通学地集計の結果を用いて,次により算出された人口である。
ただし,この昼間人口には,買物客などの非定常的な移動については,考慮していない。また,常住地による人口(夜間人口)とは,調査の時期に調査の地域に常住している人口である。
- A市の昼間人口の算出方法
A市の昼間人口=A市の常住人口-A市からの流出人口+A市への流入人口
5年前の常住地
5年前の常住地とは,5年前に居住していた場所をいう。平成12年国勢調査では,5歳以上の人について,平成7年10月1日の前後を通じてふだん居住していた場所について調査し,次のとおり区分した。
現住所
調査時における常住地と同じ場所
国内
日本国内
- 自市区町村内
調査時における常住地と同じ市町村(13大都市の場合は同じ区) - 自市内地区
13大都市(札幌市,仙台市,千葉市,東京都特別区部,横浜市,川崎市,名古屋市,京都市,大阪市,神戸市,広島市,北九州市および福岡市)について,同一市(都)内の他区 - 県内他市区町村
同じ都道府県内の他の市区町村 - 他県
他の都道府県
転入(国外から)
日本以外
なお,5年前には当該地区に居住していたが,調査時には他の地域に居住していた人は,他県または他市区町村への転出として当該地域の結果表に表章した。
配偶関係
配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次の区分した。
- 未婚
まだ結婚をしたことのない人 - 有配偶
届出の有無に関係なく妻または夫のある人 - 死別
妻または夫として死別して独身の人 - 離別
妻または夫と離別して独身の人
国籍
国籍を,「日本」,「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,「タイ」,「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」,「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」に区分した。
ただし,「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」の範囲は,インド,インドネシア,ヴィエトナム,カンボディア,シンガポール,スリ・ランカ,ネパール,パキスタン,バングラデシュ,ブータン,ブルネイ,マレイシア,ミャンマー,モルディブ,ラオス15か国とした。
なお、二つ以上の国籍を持つ人については、次のように取り扱った。
- 日本と日本以外の国の両方の国籍を持つ人-日本
- 日本以外の二つ以上の国籍を持つ人-調査票の国名欄に記入された国
労働力状態
15歳以上の者について,平成12年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分した。
就業の状態
- 15歳以上人口(労働力人口)
就業者(主に仕事、家事のほか仕事、通学のかたわら仕事、休業者)
完全失業者 - 15歳以上人口(非労働力人口)
家事
通学
その他
労働力人口
就業者と完全失業者をあわせたもの
- 就業者
調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人
なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者とした。
(1)勤めている人で,休み始めてから30日未満の場合,または30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合
(2)個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合
また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めた。 - 主に仕事
主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合 - 家事のほか仕事
主に家事などをしていて,そのかたわら仕事をした場合 - 通学のかたわら仕事
主に通学していて,そのかたわら仕事をした場合 - 休業者
勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合,または勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合 - 完全失業者
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,仕事に就くことが可能であって,かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人
非労働力人口
調査週間中,収入になる仕事を少しもしなかった人のうち,休業者および完全失業者以外の人
- 家事
自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合 - 通学
主に通学していた場合 - その他
上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)
ここでいう通学には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。
従業上の地位
就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって,次のとおり区分した。
- 雇用者
会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・臨時雇いなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役員」でない人 - 役員
会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員 - 雇人のある業主
個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,雇人がいる人 - 雇人のない業主
個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人または家族とだけで事業を営んでいる人 - 家族従業者
農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族 - 家庭内職者
家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人
産業
産業は,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類した。
なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業
の種類によった。
平成12年国勢調査に用いた産業分類は,日本標準産業分類(平成5年10月改訂)を基に,これを平成12年国勢調査に適合するよう集約して編成したもので14項目の大分類,77項目の中分類,223項目の小分類から成っている。
なお,本報告書の産業(3部門)の区分は,大分類を次のように集約したものである。
第1次産業
- A 農業
- B 林業
- C 漁業
第2次産業
- D 鉱業
- E 建設業
- F 製造業
第3次産業
- G 電気・ガス・熱供給・水道業
- H 運輸・通信業
- I 卸売・小売業,飲食店
- J 金融・保険業
- K 不動産業
- L サービス業
- M 公務(他に分類されないもの)
- N 分類不能の産業
職業
職業は,就業者について,調査期間中,その人が実際に従事していた仕事の種類(調査期間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん実際に従事していた仕事の種類)によって分類した。
なお,従事した仕事が二つ以上ある場合は,その人が主に従事した仕事の種類によった。
平成12年国勢調査に用いた職業分類は,日本標準職業分類(平成9年12月改訂)を基に,平成12年国勢調査の集計用に再編成したもので,10項目の大分類,61項目の中分類,293項目の小分類から成っている。
なお,職業大分類は,次のとおりである。
- A 専門的・技術的職業従事者
- B 管理的職業従事者
- C 事務従事者
- D 販売従事者
- E サービス職業従事者
- F 保安職業従事者
- G 農林漁業作業者
- H 運輸・通信従事者
- I 技能工,採掘・製造・建設作業者および労務作業者
- J 分類不能の職業
就業時間
就業時間とは,就業者が調査週間中,実際に働いた就業時間の合計をいう。二つ以上の仕事に従事した人の就業時間は,それらの就業時間の合計とした。
居住期間
居住期間とは,現在の場所に住んでいる期間によって,「出生時から」,「1年未満」,「1年以上5年未満」,「5年以上10年未満」,「10年以上20年未満」,「20年以上」の6区分に区分したものをいう。
世帯の種類
世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分した。
一般世帯とは、次のものをいう。
- 住居と生計を共にしている人々の集まりまたは一戸を構えて住んでいる単身者
- 上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者または下宿屋などに下宿している単身者
- 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者
施設等の世帯とは、次のものをいう。
なお、世帯の単位は,原則として下記の1,2および3は棟ごと,4は中隊または艦船ごと,5は建物ごと,6は一人一人である。
- 寮・寄宿舎の学生・生徒-学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり
- 病院・療養所の入院者-病院・療養所などに,既に3か月以上入院している入院患者の集まり
- 社会施設の入所者-老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり
- 自衛隊営舎内居住者-自衛隊の営舎内または艦船内の居住者の集まり
- 矯正施設の入所者-刑務所および拘置所の被収容者並びに少年院および婦人補導院の在院者の集まり
- その他-定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など
世帯人員および親族人員
世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。
親族人員とは,世帯主および世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお,養子,養父母,なども,子,父母と同様にみなして親族とした。
世帯の家族類型
一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した。
- A 親族世帯
二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯
なお,その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど)がいる場合もこれに含まれる。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いから成る世帯も含まれている。 - B 非親族世帯
二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯 - C 単独世帯
世帯人員が一人の世帯
また、親族世帯をその親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって、次のとおり区分した。
核家族世帯
- 夫婦のみの世帯
- 夫婦と子供から成る世帯
- 男親と子供から成る世帯
- 女親と子供から成る世帯
その他の親族世帯
- 夫婦と両親から成る世帯
夫婦と夫の親から成る世帯
夫婦と妻の親から成る世帯 - 夫婦とひとり親から成る世帯
夫婦と夫の親から成る世帯
夫婦と妻の親から成る世帯 - 夫婦,子供と両親から成る世帯
夫婦,子供と夫の親から成る世帯
夫婦,子供と妻の親から成る世帯 - 夫婦,子供とひとり親から成る世帯
夫婦,子供と夫の親から成る世帯
夫婦,子供と妻の親から成る世帯 - 夫婦と他の親族(親,子供を含まない。)から成る世帯
- 夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
- 夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯 - 夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯
夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯 - 兄弟姉妹のみから成る世帯
- 他に分類されない親族世帯
世帯の移動類型
一般世帯を,5歳以上親族人員の5年前の常住地からの移動状況により,次のとおり区分した。
なお,区分に当たっては,その世帯に同居する非親族(営業使用人,家事使用人など)の移動は考慮していない。
- 全親族人員が移動世帯
全親族人員の5年前の常住地が現住所でない世帯
(1)全親族人員の5年前の常住市区町村が同一の世帯-全親族人員の5年前の常住地が現住所以外の同一市区町村である世帯
(2)一部親族人員の5年前の常住市区町村が異なる世帯-全親族人員の5年前の常住地が現住所でない世帯のうち,5年前の常住市区町村が世帯主の5年前の常住市区町村と異なる親族人員がいる世帯 - 一部親族人員が移動の世帯
一部の親族人員の5年前の常住地が現住所でない世帯 - 親族人員に移動者のいない世帯
全親族人員の5年前の常住地が現住所の世帯
3世代世帯
3世代世帯とは,世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(または世帯主の配偶者の父母),世帯主(または世帯主の配偶者),子(または子の配偶者)および孫の直系世代のうち,三つ以上の世代が同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問わない。したがって,4世代以上が住んでいる場合も含まれる。また,世帯主の父母,世帯主,孫のように,子(中間の世代)がいない場合も含まれる。一方,叔父,世帯主,子のように,傍系の3世代世帯は含まれない。
母子世帯・父子世帯
母子世帯とは,未婚,死別または離別の女親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
父子世帯とは,未婚,死別または離別の男親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
単独有配偶者
単独有配偶者とは,夫婦のうちいずれか一方が世帯内にいない有配偶者のことをいう。
高齢単身世帯・高齢夫婦世帯
高齢単身世帯とは,65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
高齢夫婦世帯とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
利用交通手段
従業地または通学地に通勤・通学するためにふだん利用している交通手段の種類を,次のとおり区分した。
なお,通勤も通学もしている人については通勤に利用している交通手段を,2種類以上を利用している場合はそのすべての交通手段を,日によって異なる場合は主として利用している交通手段を,行きと帰りが異なる場合は「行き」の利用交通手段をそれぞれ集計した。
- 利用交通手段が1種類
(1)徒歩だけ-徒歩だけで通勤または通学している人
(2)鉄道・電車-電車・気動車・地下鉄・路面電車・モノレールなどを利用している場合
(3)乗合バス-乗合バス(トロリーバスを含む。)を利用している場合
(4)勤め先・学校のバス-勤め先の会社や通学先の学校の自家用バスを利用している場合
(5)自家用車-自家用車(事業用と兼用の自家用車を含む。)を利用している場合
(6)ハイヤー・タクシー-ハイヤー・タクシーを利用している場合(雇い上げのハイヤー・タクシーを利用している場合も含む。)
(7)オートバイ-オートバイ・モーターバイク・スクーターなどを利用している場合
(8)自転車-自転車を利用している場合
(9)その他-船・ロープウェイなど,上記以外の交通手段を利用している場合 - 利用交通手段が2種類
(10)鉄道・電車および乗合バス
(11)鉄道・電車および勤め先・学校のバス
(12)鉄道・電車および自家用車
(13)鉄道・電車およびハイヤー・タクシー
(14)鉄道・電車およびオートバイ
(15)鉄道・電車および自転車
(16)乗合バスおよび勤め先・学校のバス
(17)乗合バスおよび自家用車
(18)乗合バスおよびハイヤー・タクシー
(19)乗合バスおよびオートバイ
(20)乗合バスおよび自転車
(21)その他利用交通手段 - 利用交通手段が3種類
(22)鉄道・電車,乗合バスおよび勤め先・学校のバス
(23)鉄道・電車,乗合バスおよび自家用車
(24)鉄道・電車,乗合バスおよびハイヤー・タクシー
(25)鉄道・電車,乗合バスおよびオートバイ
(26)鉄道・電車,乗合バスおよび自転車
(27)鉄道・電車,勤め先・学校のバスおよび自家用車
(28)鉄道・電車,勤め先・学校のバスおよびオートバイ
(29)鉄道・電車,勤め先・学校のバスおよび自転車
(30)その他利用交通手段 - 利用交通手段が4種類以上
住居の種類
一般世帯について,住居を,次のとおり区分した。
- 住宅
一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物(完全に区画された建物の一部を含む。)一戸建ての住宅はもちろん,アパート,長屋などのように家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は,各区画ごとに一戸の住宅となる。なお,店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれる。 - 住宅以外
寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や,病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物。なお,仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれる。
住宅の所有の関係
住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分した。
- 主世帯
「間借り」以外の以下の5区分に居住する世帯 - 持ち家
居住する住宅がその世帯の所有である場合
なお,所有する住宅は,登記の有無を問わない。また,分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれる。 - 公営の借家
その世帯の借りている住宅が都道府県営または市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合 - 公団・公社の借家
その世帯の借りている住宅が都市基盤整備公団または都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合
なお,これには,雇用・能力開発機構の雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)も含まれる。 - 民営の借家
その世帯の借りている住宅が「公営の借家」,「公団・公社の借家」および「給与住宅」でない場合 - 給与住宅
勤務先の会社・官公庁・団体などの所有または管理する住宅に,職務の都合上または給与の一部として居住している場合
なお,この場合,家賃の支払いの有無を問わない。また,勤務先の会社または雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれる。 - 間借り
他の世帯が住んでいる住宅(持ち家,公営の借家,公団・公社の借家,民営の借家,給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合
延べ面積
延べ面積とは,各居住室(居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室など居住用の室)の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいう。ただし,農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。また,アパートやマンションなどの共同住宅の場合は,共同で使用している廊下・階段など共用部分は,延べ面積には含まれない。
なお,坪単位で記入されたものについては1坪を3.3平方メートルに換算した。
住宅の建て方
各世帯が居住する住宅を,その建て方について,次のとおり区分した。このうち共同住宅については,その建物の階数を「1・2階建」,「3~5階建」,「6~10階建」,「11階建以上」の四つに区分し,また,世帯が住んでいる階により「1・2階」,「3~5階」,「6~10階」,「11階以上」の四つに区分している。
- 一戸建
1建物が1住宅であるもの
なお,店舗併用住宅の場合でも,1建物が1住宅であればここに含まれる。 - 長屋建
二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので,各住宅が壁を共通にし,それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの
なお,いわゆる「テラス・ハウス」も含まれる。 - 共同住宅
一棟の中に二つ以上の住宅があるもので,廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの
なお,階下が商店で,2階以上に二つ以上の住宅がある,いわゆる「げたばき住宅」も含まれる。 - その他
上記以外で,例えば,工場や事務所などの一部に住宅がある場合や,寄宿舎・独身寮,ホテル,病院などの住宅以外の建物の場合
家計の収入の種類
世帯を,世帯の生計を維持するための世帯全体の収入の種類により,次のとおり区分した。
- 賃金・給料が主な世帯
主な収入が,会社・団体・官公庁・個人商店などに雇われている人の勤め先から得ている賃金・給料・賞与・役員手当などである世帯
(1)賃金・給料のみの世帯
収入が賃金・給料のみの世帯
(2)農業収入もある世帯
主な収入が賃金・給料で,農業収入もある世帯
(3)その他
主な収入が賃金・給料で,農業収入以外の他の収入もある世帯 - 農業収入が主な世帯
主な収入が,個人経営の農業(農作物の栽培,家畜の飼育,耕作請負など)から得られる収入である世帯
(4)農業収入のみの世帯
収入が農業収入のみの世帯
(5)賃金・給料もある世帯
主な収入が農業収入で,賃金・給料の収入もある世帯
(6)その他
主な収入が農業収入で,賃金・給料以外の他の収入もある世帯 - 農業収入以外の事業収入が主な世帯
主な収入が,個人商店などのように
(7)農業収入以外の事業収入のみの世帯
収入が農業収入以外の事業収入のみの世帯
(8)賃金・給料もある世帯
主な収入が農業収入以外の事業収入で,賃金・給料の収入もある世帯
(9)その他
主な収入が農業収入以外の事業収入で,賃金・給料以外の他の収入もある世帯 - 内職収入が主な世帯
主な収入が,内職(家庭内で行う賃仕事)から得ている収入である世帯
(10)内職収入のみの世帯
収入が内職収入のみの世帯
(11)賃金・給料もある世帯
主な収入が内職収入で,賃金・給料の収入もある世帯
(12)その他
主な収入が内職収入で,賃金・給料以外の他の収入もある世帯 - 恩給・年金が主な世帯
主な収入が,恩給・退職年金・老齢年金・障害年金・遺族年金などの収入である世帯
(13)恩給・年金のみの世帯
収入が恩給・年金のみの世帯
(14)その他
主な収入が恩給・年金で,その他の収入もある世帯 - 仕送りが主な世帯
主な収入が,別に住んでいる親族や知人からほぼ定期的に送られてくる生計費である世帯 - その他の収入が主な世帯
主な収入が,上記以外で,例えば,家賃・地代,利子・配当,雇用保険,生活保護,土地売却代金,退職金などの収入や,預貯金の引出しなどである世帯
世帯の構成
一般世帯を,世帯の主な就業者とその家族の労働力状態,産業および従業上の地位により,次のとおり区分した。
また,(1)~(10)の区分については,世帯の主な就業者が従事する産業により,さらに細分化(37区分)している。
なお,区分に当たっては,その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していない。
- 農林漁業就業者世帯
親族の就業者が農林漁業就業者のみの世帯
(1)農林漁業・業主世帯
世帯の主な就業者が農林漁業の業主
(2)農林漁業・雇用者世帯
世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者 - 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯
親族の就業者に農林漁業就業者と非農林漁業就業者の両方がいる世帯
(3)農林漁業・業主混合世帯
世帯の主な就業者が農林漁業の業主
(4)農林漁業・雇用者混合世帯
世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者
(5)非農林漁業・業主混合世帯
世帯の主な就業者が非農林漁業の業主
(6)非農林漁業・雇用者混合世帯
世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者 - 非農林漁業就業者世帯
親族の就業者が非農林漁業就業者のみの世帯
(7)非農林漁業・業主世帯
世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいない世帯
(8)非農林漁業・雇用者世帯
世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者いない世帯
(9)非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主)
世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいる世帯
(10)非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者)
世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいる世帯 - 非就業者世帯
親族に就業者のいない世帯 - 分類不能の世帯
ここでいう「世帯の主な就業者」は,世帯主が就業者の場合は世帯主とし,世帯主が就業者でない場合は調査票で世帯主の最も近くに記入されている就業者とした。
また,世帯の主な就業者の従業上の地位については,「業主」には「家族従業者」および「家庭内職者」が含まれ,「雇用者」には「役員」が含まれている。
従業・通学時の世帯の状況
一般世帯を,世帯員の従業・通学の状況により「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し,さらに,「その他の世帯」について,通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後その世帯に残る世帯員の構成により,次のとおり区分した。
通勤・通学者のみの世帯
世帯員のすべてが通勤・通学者である世帯
その他の世帯
通勤・通学者以外の世帯員がいる世帯(通勤・通学者以外の世帯員の構成)
- 高齢者のみ
65歳以上の者のみ - 高齢者と幼児のみ
65歳以上の者と6歳未満の者のみ - 高齢者と幼児と女性のみ
65歳以上の者と6歳未満の者と6歳から64歳の女性のみ - 高齢者と女性のみ
65歳以上の者と6歳から64歳の女性のみ - 幼児のみ
6歳未満の者のみ - 幼児と女性のみ
6歳未満の者と6歳から64歳の女性のみ - 女性のみ
6歳から64歳の女性のみ - その他
上記以外
親子の同居
親との同居とは,各世帯員からみて,世帯主との続き柄上,親とみなせる者が同一世帯内にいる場合である。
子との同居とは,各世帯員からみて,世帯主との続き柄上,子とみなせる者が同一世帯内にいる場合である。
都市計画の地域区分
国勢調査区をその調査区の区域が該当する都市計画の地域区分に基づき,結果表章上は次のように区分した。
- A.都市計画区域
- 1.市街化区域
| 1.工業A区域 | ・工業専用地域 ・工業地域 | ・工業専用地域とその他 ・工業地域とその他 |
|---|---|---|
| 2.工業B区域 | ・準工業地域 | ・準工業地域とその他 |
| 1.商業A区域 | ・商業地域 | ・商業地域とその他 |
|---|---|---|
| 2.商業B区域 | ・近隣商業地域 | ・近隣商業地域とその他 |
| 1.住居地域 | ・準住居地域 ・第1種住居地域 ・住居地域とその他 | ・第2種住居地域 ・住居地域混合 |
|---|---|---|
| 2.中高層住居専用地域 | ・第2種中高層住居専用地域 ・中高層住居専用地域混合 | ・第1種中高層住居専用地域 ・中高層住居専用地域とその他 |
| 3.低層住居専用地域 | ・第2種低層住居専用地域 ・低層住居専用地域混合 | ・第1種低層住居専用地域 |
- 2.市街化調整区域
- 3.未線引きの区域
- B.都市計画区域以外の区域
過去の調査
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