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    東京圏からの移住支援事業(移住支援金)

    • 公開日:2019年10月29日
    • 更新日:2023年11月24日
    • ID:9951

    姫路市では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。

    詳しくは、チラシ及び実施要領をご参照ください。

    注)予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。

    兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領

    対象者

    以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。

    1. 平成31(2019)年4月1日以降に移住された方
    2. 住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた方 または 東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
      ただし、令和元年12月19日以前に転入した場合、「住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していた方 または 東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていた方」  
    3. 姫路市へ移住後、5年以上継続して居住する意思のある方
    4. 以下のいずれかに該当する就職または起業をされた方
    • 支援金対象求人(下記「対象となる求人の要件」参照)に就職された方
    • プロフェッショナル人材事業等(下記「対象となるプロフェッショナル人材の要件」参照)を活用して就職された方
    • テレワーカー(下記「対象となるテレワーカーの要件」参照)
    • 起業された方(下記「対象となる起業内容」参照)

    対象となる求人の要件

    ひょうごで働こう!マッチングサイト別ウィンドウで開く」に掲載され、「移住支援金支給対象求人」と表示のある求人

    掲載日以降に応募したものが対象となります。

    対象となるプロフェッショナル人材の要件

    内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」の交付決定を受けた方

    詳しくは、内閣府「プロフェッショナル人材戦略事業ポータルサイト」別ウィンドウで開く、または内閣府「先導的マッチング事業」別ウィンドウで開くをご覧ください。

    対象となるテレワーカーの要件

    以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。

    1. 所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 
    2. 地方創生テレワーク支援金交付要綱(令和3年2月9日府地創第34号内閣府事務次官通知)により交付される地方創生テレワーク交付金(内閣官房・内閣府総合サイト)別ウィンドウで開くを活用した取組の中で、所属先の企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

    対象となる起業内容

    兵庫県が実施する「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」の交付決定を受けた起業

    詳しくは、ひょうご産業活性化センターのホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

    支援内容

    2人以上の複数世帯の場合、100万円(子育て世帯の場合は、さらに加算がつきます)

    単身世帯の場合、60万円

    • 原則として、異動する住民票の世帯人数により判断します。
    • 令和5年4月1日以降に移住された子育て世帯の場合、18歳未満の方一人につき最大100万円を加算します。
    • 予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。

    申請できる期間

    対象求人に在職 又は 「ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」交付決定以後で、移住後1年以内の期間

    申請方法

    下記の様式第1号・第2号・第3号に記入・押印の上、必要書類を添えて、ひめじ創生戦略室に申請してください。また、様式第1号別紙1・2・3については、必ず全てお読みください。

    その他申請にあたっては、写真付き身分証明書、振込口座の確認ができる書類も必要になります。

    要綱

    兵庫県移住支援事業リーフレット

    お問い合わせ

    姫路市役所政策局ひめじ創生戦略室

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎3階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2833 ファクス番号: 079-221-2384

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