ひめじ創生奨学金返還支援制度(令和7年度の募集を開始します)
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ひめじ創生奨学金返還支援制度について(令和7年度の募集を開始します)
若者の市内回帰や市内定着を促し、地域産業を支える高度人材や優れた人材を確保するため、奨学金の返還義務のある者が市内に定住し、播磨圏域連携中枢都市圏(姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町及び佐用町)内の企業に就業する場合、奨学金の返還を支援する「ひめじ創生奨学金返還支援制度」を実施します。

申請要件
次の全ての要件に該当する場合に申請できます。
- 日本学生支援機構の奨学金(第一種・第二種)の貸与を受け、返還義務のある方
- 令和7年度に大学・専門学校等を卒業見込みの方又は既卒(令和6年度までに大学・専門学校等を卒業)の方
- 令和7年4月1日時点で35歳以下の方
- 市税及び奨学金の滞納がない方
- 過去に奨学金の返還を支援する制度を利用しておらず、現在も利用していない方
- 令和2年4月1日以降、姫路市を除く播磨圏域連携中枢都市圏内に住所を有しない方
- 次のいずれかに該当する方(公務員を除く)
- 播磨圏域連携中枢都市圏内に本店があり、次のいずれかに該当する事業を行う企業等(個人事業者を除く)に正規就業者(注1)としての就職が内定又は就業中の方
- (日本標準産業分類大分類)製造業、建設業、医療、福祉
(日本標準産業分類中分類)情報サービス業
幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園
第一次産業(農業、林業又は水産業) - 播磨圏域連携中枢都市圏内で主として第一次産業に従事している方
(注1)正規就業者とは次の1から3全ての要件を満たす労働者を指します。
- 申請時に内定若しくは既に就業している法人に直接雇用されていること
- 申請時に内定若しくは既に就業している法人と期間の定めのない労働契約を締結していること
- 申請時に内定若しくは既に就業している法人が定める所定労働時間が通常の労働者と同じであること(就業規則等で短時間勤務が認められている場合を含む)

支援要件
申請した後に次の全ての要件に該当する場合に補助金を交付します。
- 卒業見込みの方は大学・専門学校等を卒業すること
- 申請時に内定若しくは既に就業している企業等の播磨圏域連携中枢都市圏内にある事業所等で3年以上勤務するか、第一次産業に3年以上従事し、就業日以降、姫路市内に3年以上住所を有すること
- 市税及び奨学金の滞納がないこと

【参考】申請から交付までのイメージ


奨学金返還支援補助金(ライフイベント補助金を除く)
- 令和7年度
12月12日まで申請受付
2月ごろに結果通知 - 令和8年度から令和10年度まで
定住・就業期間(3年間) - 令和11年度
交付請求を経て交付

ライフイベント補助金
- 令和7年度から令和13年度まで
ライフイベント補助金対象期間(申請日から令和13年度末まで) - 令和8年度から令和10年度まで
定住・就業期間(3年間) - 令和11年度から令和13年度まで(令和14年度、15年度)
交付請求を経て交付

募集人数
80名(選考有り)

支援額
- 日本学生支援機構奨学金(第一種・第二種)の返還残額(就業日時点)の2分の1(上限100万円)
- 上限額の加算
次のア又はイに該当する場合にはそれぞれ50万円ずつ上限額が加算されます。
ただし、1.と2.の合計が奨学金の返還残額(就業日時点)の2分の1を超えない範囲とします。
ア 市内定住者又はUターン者(申請年度の4月1日までの間に姫路市に継続して3年以上住所を有していた者)
イ 「修士」又は「博士」の学位保有者 - ライフイベント補助金
支援要件を満たした方について、一定期間内(申請日から令和13年度末まで)にライフイベント(結婚・出産)がある場合には、各10万円の支援があります。
(注意)ライフイベント補助金の申請時点まで継続して姫路市に住所を有している場合のみ。
1、2と3の合計が奨学金の返還残額(就業日時点)を超えないこと。

申請期限
令和7年12月12日(金曜日)まで(消印有効)
就業開始日が令和6年4月1日から令和8年9月30日の間の方が申請対象となります。

募集要項等

FM GENKIでひめじ創生奨学金制度について紹介されました
令和6年6月3日から6月7日にかけてFM GENKIの「姫路の全力投球」のコーナーでひめじ創生奨学金返還支援制度について紹介されました。

ひめじ創生奨学金返還支援制度の問い合わせ先
姫路市政策局高等教育室
電話:079-221-2596