ひめじ創生奨学金返還支援制度申込必要
- 更新日:
- ID:27663
ページ内目次
ひめじ創生奨学金返還支援制度について(令和8年度募集中)
若者の市内回帰や市内定着を促し、地域産業を支える高度人材や優れた人材を確保するため、奨学金の返還義務のある者が市内に定住し、播磨圏域連携中枢都市圏(姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町及び佐用町)内の企業に就業する場合、奨学金の返還を支援する「ひめじ創生奨学金返還支援制度」を実施します。
申請要件
次の全ての要件に該当する場合に申請できます。
- 就業開始(予定)日が令和7年4月1日から令和9年9月30日までの方
- 日本学生支援機構の奨学金(第一種・第二種)の貸与を受け、返還義務のある方
- 令和8年度に大学・専門学校等を卒業見込みの方又は既卒(令和7年度までに大学・専門学校等を卒業)の方
- 令和8年4月1日時点で35歳以下の方
- 市税及び奨学金の滞納がない方
- 過去に奨学金の返還を支援する制度を利用しておらず、現在も利用していない方
- 令和3年4月1日以降、姫路市を除く播磨圏域連携中枢都市圏内に住所を有しない方
- 次のいずれかに該当する方(公務員を除く)
- 播磨圏域連携中枢都市圏内に本店があり、次のいずれかに該当する事業を行う企業等(個人事業者を除く)に正規就業者(注1)としての就職が内定又は就業中の方
(日本標準産業分類大分類)製造業、建設業、医療、福祉
(日本標準産業分類中分類)情報サービス業
幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園
第一次産業(農業、林業又は水産業) - 播磨圏域連携中枢都市圏内で主として第一次産業に従事している方
(注1)正規就業者とは次の1から3全ての要件を満たす労働者を指します。
- 申請時に内定若しくは既に就業している法人に直接雇用されていること
- 申請時に内定若しくは既に就業している法人と期間の定めのない労働契約を締結していること
- 申請時に内定若しくは既に就業している法人が定める所定労働時間が通常の労働者と同じであること(就業規則等で短時間勤務が認められている場合を含む)
支援要件
申請した後に次の全ての要件に該当する場合に補助金を交付します。
- 卒業見込みの方は大学・専門学校等を卒業すること
- 令和9年4月1日以降に、申請時に内定若しくは既に就業している企業等の播磨圏域連携中枢都市圏内にある事業所等で3年以上勤務するか、第一次産業に3年以上従事し、かつ、姫路市内に3年以上住所を有すること(令和9年4月1日時点で就業開始と市内居住の両方の要件を満たしていない場合は、その両方の要件を満たした時から起算します。)
- 市税及び奨学金の滞納がないこと
【参考】申請から交付までのイメージ

奨学金返還支援補助金(ライフイベント補助金を除く)
- 令和8年度
12月11日まで申請受付
2月ごろに結果通知 - 令和9年度から令和11年度まで
定住・就業期間(3年間) - 令和12年度
交付請求を経て交付
ライフイベント補助金
- 令和8年度から令和14年度まで
ライフイベント補助金対象期間(申請日から令和14年度末まで) - 令和9年度から令和11年度まで
定住・就業期間(3年間) - 令和12年度から令和14年度まで(令和15年度、16年度)
交付請求を経て交付
募集人数
80名(選考有り)
支援額
- 日本学生支援機構奨学金(第一種・第二種)の返還残額(就業開始日時点)の2分の1(上限100万円)
- 上限額の加算
次のア又はイに該当する場合にはそれぞれ50万円ずつ上限額が加算されます。
ただし、1.と2.の合計が奨学金の返還残額(就業開始日時点)の2分の1を超えない範囲とします。
ア 市内定住者又はUターン者(出生から申請年度の4月1日までの間に姫路市に継続して3年以上住所を有していた期間がある者)
イ 「修士」又は「博士」の学位保有者 - ライフイベント補助金
支援要件を満たした方について、一定期間内(申請日から令和14年度末まで)にライフイベント(結婚・出産)がある場合には、各10万円の支援があります。
(注意)ライフイベント補助金の申請時点まで継続して姫路市に住所を有している場合のみ。
1、2と3の合計が奨学金の返還残額(就業開始日時点)を超えないこと。
申請期限
令和8年12月11日(金曜日)まで(期限厳守、郵送の場合は消印有効)
申請に必要な書類
- ひめじ創生奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)
申請要件を満たす法人で就業を開始又は第一次産業への従事を開始した日時点(就業開始日時点)での奨学金の貸与状況を確認できる書類(奨学金返還証明書、奨学金返還の口座振替(リレー口座)加入通知等)
在学証明書又は卒業証明書若しくは修了証明書
学業成績証明書
住民票の写し(令和3年4月1日以降の申請者本人の居住歴がわかるもの。ただし、支援額2.アの市内定住者又はUターン者に該当する場合は該当の居住歴がわかるものも追加すること。)
就業(予定)証明書(様式第2号)(就業先が作成すること。就業先に記入を依頼してください。既に雇用されている方、雇用される予定の方、いずれも提出が必要です。)
正規就業者として就職することが確認できる書類(既に雇用されている方は労働条件通知書、労働契約書 雇用される予定の方は内定通知書等)
自己PR書(様式第3号)
- 6.7.については主に第一次産業に従事する方は提出不要です。
- 1.6.8.については、下記「募集要項等」から様式のダウンロードが可能です。
募集要項等
申請方法
次の1、2いずれかの方法で申請してください。
- 申請書類等を郵送または持参により、姫路市 政策局 高等教育室へ提出
- 姫路市オンライン手続きポータルサイトより、申請(申請に必要な書類のうち、「住民票の写し」及び「戸籍の附票(こせきのふひょう)」については別途、原本の郵送が必要です。)
ひめじ創生奨学金返還支援制度の申請・問い合わせ先
申請先
- 住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 姫路市 政策局 高等教育室(市役所9階)
- URL:姫路市オンライン手続きポータルサイト(準備中)
お問い合わせ先
- 電話:079-221-2596
- 「お問い合わせフォーム」

くらし・手続き
安全・安心
観光・文化・スポーツ
産業・経済・ビジネス
市政情報








