東京圏からの移住支援金(地方就職支援金)
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姫路市では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)の大学を卒業する学生の姫路市内への移住を伴う県内就職を支援するため、地方就職支援金を交付しています。
注)予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。
対象者
以下の要件のすべてを満たす方が地方就職支援金の対象となります。
移住元に関する要件
- 大学等の卒業年度又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村又は平成22年に実施した国勢調査の結果と令和2年に実施した国勢調査結果を比較して人口が10%以上減少した市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に所在するキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業し、又は修了していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該大学等を卒業する見込みであること。
- 大学等の卒業年度又は修了年度において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在住していること。
移住先に関する要件
- 令和6年4月1日以後に姫路市内に移住したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合については、同日以後に姫路市内に移住する意思を有していること。
- 次に掲げる区分の場合に応じ、それぞれ次に定める期間に申請を行うこと。
ア 在学中に交通費を申請する場合 就業開始予定日前1年以内
イ 当該地方就職支援金に係る県に対する国の地方未来交付金の交付決定前であったことにより、卒業日又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に申請を行うことができなかった場合 当該交付決定があった日から、当該日の属する年度の4月1日から卒業・修了日から1年を経過する日又は就業開始日から1年を経過する日の早い方までの日までの日数を経過する日まで
ウ ア及びイ以外の場合 大学等の卒業日又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内 - 申請日から1年以上姫路市内に継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後又は修了後に法人等に就業し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、継続して姫路市内に居住する意思を有していること。
就業先に関する要件
- 勤務地が兵庫県内に所在する企業等に、大学等を卒業し、又は修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者並びに同条第4項に規定する接待業務受託営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
- 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第7条に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する法人等でないこと。
- 交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費を申請する場合にあっては、この限りではない。
就業条件等に関する要件
- 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 兵庫県内を中心とした勤務を基本とし、東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、兵庫県内を中心とした勤務を基本とし、東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない就業である見込みであること。
その他の要件
- 姫路市暴力団排除条例第7条に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。
- この要綱による地方就職支援金の交付を受けたことがないこと。
- その他市長が地方就職支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。
支援内容
就業先の企業等に就職するための活動に要した交通費 上限16,000円
就職のため姫路市内へ移住する際に要した移転費 上限108,000円
(就業先の企業等から当該経費が支給される場合にあっては、当該経費の額を控除した額)
申請方法
下記の様式第1号に様式第2号などの必要書類を添えて、ひめじ創生戦略室に申請してください。また、様式第1号別紙1・2・3については、必ず全てお読みください。

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