東京圏からの移住支援金(地方就職支援金)
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姫路市では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)の大学を卒業する学生の姫路市内への移住を伴う県内就職を支援するため、地方就職支援金を交付しています。
注)予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。

対象者
以下の要件のすべてを満たす方が地方就職支援金の対象となります。

移住元に関する要件
- 大学等の卒業年度又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に所在するキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業し、又は修了していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該大学等を卒業する見込みであること。
- 大学等の卒業年度又は修了年度において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在住していること。

移住先に関する要件
- 令和6年4月1日以後に姫路市内に移住したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合については、同日以後に姫路市内に移住する意思を有していること。
- 申請時において、大学等の卒業日又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。
- 申請日から5年以上姫路市内に継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後又は修了後に企業等に就職し、姫路市内に移住する意思を有していること。

就業先に関する要件
- 勤務地が兵庫県内に所在する企業等に、大学等を卒業し、又は修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者並びに同条第4項に規定する接待業務受託営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
- 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第7条に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する法人等でないこと。
- 交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費を申請する場合にあっては、この限りではない。

就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 兵庫県外への転勤がない就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、兵庫県外への転勤がない就業である見込みであること。

その他の要件
- 姫路市暴力団排除条例第7条に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。
- この要綱による地方就職支援金の交付を受けたことがないこと。
- その他市長が地方就職支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。

支援内容
就業先の企業等が実施した採用面接に参加するために要した交通費 上限16,000円
就職のため姫路市内へ移住する際に要した移転費 上限108,000円
(就業先の企業等から当該経費が支給される場合にあっては、当該経費の額を控除した額)

申請方法
下記の様式第1号に様式第2号などの必要書類を添えて、ひめじ創生戦略室に申請してください。また、様式第1号別紙1・2・3については、必ず全てお読みください。
