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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

  • 更新日:
  • ID:29455

資料提供日

令和6年12月24日(火曜日)

問い合わせ先

担当課 姫路市まちづくり指導課
担当者 佐々木・合田
電話番号 079-221-2495

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用を令和7年4月1日に開始します。

概要

令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害を教訓として、土地の用途に関わらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、国は「宅地造成等規制法」を一部改正し、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されました。姫路市では、令和7年4月1日に規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)を指定し、盛土規制法の運用を開始します。

規制区域

  1. 宅地造成等工事規制区域
    市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定します。
  2. 特定盛土等規制区域
    市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定します。
  3. 本市では、市域全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定する見込みです。(下図をご参照ください。)
姫路市宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域図面

区域指定日

令和7年4月1日(火曜日)

盛土規制法に基づく許可が必要な盛土等に関する工事の規模

規制区域内で一定規模を超える盛土等に関する工事を行う場合は許可が必要となります。

許可が必要となる盛土等の規模の図

添付資料

お問い合わせ

姫路市 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2540

ファクス番号: 079-221-2757

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