未熟児で生まれ、指定養育医療機関において医師が入院して養育を受ける必要があると認め、姫路市で承認された場合に、入院医療費(保険診療分)および入院時食事療養費を公費負担する制度です(通院治療は認められません)。
未熟児養育医療給付申請のご案内
給付対象は、医師が入院養育を必要と認めた未熟児で、次のいずれかの症状等を有している場合をいいます。
など
指定養育医療機関の入院時医療費(保険診療分)および食事療養費を公費で負担します。
通院治療費や保険適用外費用(衛生材料代、クリーニング代等)の支払いに養育医療券は使用できません。
市外の指定養育医療機関については、保健所健康課まで問い合わせてください
養育医療給付申請書
A4縦(両面)サイズで印刷してください。
養育医療意見書
A4縦サイズで印刷してください。
世帯調書
A4縦サイズで印刷してください。
「養育医療券」の有効期間中に以下のような変更が生じた場合は、手続きが必要なため、早めに保健所健康課までご連絡ください。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所健康課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1641 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!