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    未熟児養育医療給付事業

    • 公開日:2015年3月24日
    • 更新日:2024年1月29日
    • ID:3604

    未熟児で生まれ、指定養育医療機関において医師が入院して養育を受ける必要があると認め、姫路市で承認された場合に、入院医療費(保険診療分)および入院時食事療養費を公費負担する制度です(通院治療は認められません)。

    ご案内

    1.給付対象

    給付対象は、医師が入院養育を必要と認めた未熟児で、次のいずれかの症状等を有している場合をいいます。

    1. 出生時の体重が2,000g以下の児
    2. 生活力が特に薄弱であって次に掲げる症状のいずれかを示す児
    • 運動不安・けいれん
    • 体温が摂氏34度以下
    • 呼吸器・循環器の症状(強度のチアノーゼ・呼吸数の異常など)
    • 消化器の症状(排便がない・嘔吐が持続など)
    • 強い黄疸

    など

    2.給付内容

    指定養育医療機関の入院時医療費(保険診療分)および食事療養費を公費で負担します。

    通院治療費や保険適用外費用(衛生材料代、クリーニング代等)の支払いに養育医療券は使用できません。

    姫路市内の指定養育医療機関(令和6年1月24日現在)

    • 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター
    • 姫路赤十字病院
    • 姫路聖マリア病院

    市外の指定養育医療機関については、保健所健康課まで問い合わせてください

    3.申請される前に

    • まずは、赤ちゃんが未熟児養育医療の給付対象に該当するか担当医師にお尋ねください。
    • その結果、申請手続きを希望する場合は、必要書類の受け取りのため保健センター・保健センター分室までお越しください。受け取りに来られるのが難しい場合は、下記の申請書等をダウンロードしてご使用ください。

    4.申請方法

    • 生まれた日(当日含む)から15日以内に以下の必要書類を保健センター・保健センター分室に提出してください。
    • 上記の期日を過ぎると、申請受付日からの給付開始となりますのでご注意ください。

    5.申請書類

    (1)申請書

    • 保護者の方が記入してください。
    • 給付を受けようとするお子さんのマイナンバー(個人番号)が分からない場合は、空欄にしてください。

    (2)養育医療意見書

    養育医療意見書

    • 担当医師に記入してもらってください。

    (3)世帯調書

    世帯調書

    • 保護者の方が記入してください。
    • 続柄は、給付を受けようとするお子さんを本人とし、本人と家計を同じくしている人(単身赴任など別世帯にいる扶養義務者も含む)全員分を記入してください(太枠内のみ)。

    (4)市民税額関係書類

    • 給付を受けようとしているお子さんと家計を同じくしている人(別世帯にいる扶養義務者を含む)のうち、18歳以上の方及び18歳未満で就業している方全員分の提出が必要です。
    • 以下のいずれにも該当する方は、市民税額関係書類の提出を省略することができます。
    1. 申請書裏面の同意欄に署名がある方
    2. マイナンバーによる情報連携によって市民税額が確認できる方
    • 未申告や転入等により、税務情報が確認できない場合は、市民税・県民税所得(課税)証明書の提出をお願いすることがあります。

    (5)健康保険証

    • 保護者(お子さんを扶養される方)の保険証をお持ちください。
    • 生活保護を受給している方は、福祉事務所が発行する「生活保護受給証明書」を提出してください。

    (6)個人番号(マイナンバー)確認書類

    • 世帯調書に記入している人全員分をお持ちください。(本人分は不要)

    (7)身元確認書類

    • 窓口に手続きに来られる方のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、顔写真付のものをお持ちください。

    6.審査・承認(または不承認)

    • 保健センター・保健センター分室に提出された申請書類(医師の意見書を含む)に基づいて審査を行い、承認または不承認を決定し、その結果を保護者へ通知します。
    • 申請書類の審査に1週間から2週間程度かかります。

    7.養育医療券の発行と有効期間

    • 承認されたときは「養育医療券」を自宅へお送りします。
    • 受け取った「養育医療券」の内容を確認し、早めに赤ちゃんが入院している指定養育医療機関の窓口に提出してください。
    • 「養育医療券」の有効期間は、指定養育医療機関での入院による診療開始日から診療終了日までですが、満1歳の誕生日の前日までが限度です。

    8.養育医療券の内容変更

    「養育医療券」の有効期間中に以下のような変更が生じた場合は、手続きが必要なため、早めに保健所健康課までご連絡ください。

    • 氏名、住所、保険証等が変更になった場合
    • 転院する場合
    • 有効期間を過ぎて、入院加療を受ける予定となった場合

    9.書類のお渡し・申請受付ができる窓口