ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    未熟児養育医療給付事業

    • 公開日:2015年3月24日
    • 更新日:2021年3月1日
    • ID:3604

    未熟児で生まれ、指定養育医療機関において医師が入院して養育を受ける必要があると認め、姫路市で承認された場合に、入院医療費(保険診療分)および入院時食事療養費を公費負担する制度です(通院治療は認められません)。

    ご案内

    給付対象

    給付対象は、医師が入院養育を必要と認めた未熟児で、次のいずれかの症状等を有している場合をいいます。

    1. 出生時の体重が2,000g以下の児
    2. 生活力が特に薄弱であって次に掲げる症状のいずれかを示す児
    • 運動不安・けいれん
    • 体温が摂氏34度以下
    • 呼吸器・循環器の症状(強度のチアノーゼ・呼吸数の異常など)
    • 消化器の症状(排便がない・嘔吐が持続など)
    • 強い黄疸

    など

    給付内容

    指定養育医療機関の入院時医療費(保険診療分)および食事療養費を公費で負担します。

    通院治療費や保険適用外費用(衛生材料代、クリーニング代等)の支払いに養育医療券は使用できません。

    給付を受ける前に

    まずは、赤ちゃんが未熟児養育医療の給付対象に該当するか担当医師にお尋ねください。

    その結果、申請手続きを希望する場合は制度説明と必要書類をお渡ししますので、保健センター・保健センター分室までお越しください。

    この時点で持参いただく書類は特にありませんが、赤ちゃんの在胎週数や出生体重、世帯構成、納税状況等確認させていただく内容があります。

    申請方法

    生まれた日(当日含む)から15日以内に以下の必要書類を保健センター・保健センター分室に提出してください。
    上記の期日を過ぎると、申請受付日からの給付開始となりますのでご注意ください。

    1. 養育医療給付申請書(保護者が記入)
    2. 養育医療意見書(担当医師が記入)
    3. 世帯調書(保護者が記入)
    4. 市民税額関係書類
      給付を受けようとするお子さんと家計を同じくしている人(別世帯にいる扶養義務者を含む)のうち、18歳以上の方及び18歳未満で就業している方全員分が必要です
    5. 健康保険証
      窓口で写しをとります
    6. 個人番号(マイナンバー)確認書類
    7. 身元確認書類

    1から3までは保健センター・保健センター分室でお渡しします。

    4については省略できる場合があります。詳しくは1から3までの用紙をお渡しする時にお尋ねください。

    審査・承認(または不承認)

    保健センター・保健センター分室に提出された申請書類(医師の意見書を含む)に基づいて審査を行い、承認または不承認を決定し、その結果を保護者へ通知します。

    養育医療券の発行と有効期間

    承認されたときは「養育医療券」を自宅へお送りします。

    受け取った「養育医療券」の内容を確認し、早めに赤ちゃんが入院している指定養育医療機関の窓口に提出してください。

    「養育医療券」の有効期間は、指定養育医療機関での入院による診療開始日から診療終了日までですが、満1歳の誕生日の前日までが限度です。

    養育医療券の内容変更

    「養育医療券」の有効期間中に以下のような変更が生じた場合は、早めに保健所健康課までご連絡ください。

    • 氏名、住所、保険証等が変更になった場合
    • 転院する場合
    • 有効期間を過ぎて、入院加療を受ける予定となった場合

    姫路市内の指定養育医療機関

    • 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター
    • 姫路赤十字病院
    • 姫路聖マリア病院
    • 製鉄記念広畑病院

    市外の指定養育医療機関については、保健所健康課まで問い合わせてください

    書類のお渡し・申請受付ができる窓口