未熟児で生まれ、指定養育医療機関において医師が入院して養育を受ける必要があると認め、姫路市で承認された場合に、入院医療費(保険診療分)および入院時食事療養費を公費負担する制度です(通院治療は認められません)。
給付対象は、医師が入院養育を必要と認めた未熟児で、次のいずれかの症状等を有している場合をいいます。
など
指定養育医療機関の入院時医療費(保険診療分)および食事療養費を公費で負担します。
通院治療費や保険適用外費用(衛生材料代、クリーニング代等)の支払いに養育医療券は使用できません。
まずは、赤ちゃんが未熟児養育医療の給付対象に該当するか担当医師にお尋ねください。
その結果、申請手続きを希望する場合は制度説明と必要書類をお渡ししますので、保健センター・保健センター分室までお越しください。
この時点で持参いただく書類は特にありませんが、赤ちゃんの在胎週数や出生体重、世帯構成、納税状況等確認させていただく内容があります。
未熟児養育医療給付申請のご案内
生まれた日(当日含む)から15日以内に以下の必要書類を保健センター・保健センター分室に提出してください。
上記の期日を過ぎると、申請受付日からの給付開始となりますのでご注意ください。
1から3までは保健センター・保健センター分室でお渡しします。
4については省略できる場合があります。詳しくは1から3までの用紙をお渡しする時にお尋ねください。
保健センター・保健センター分室に提出された申請書類(医師の意見書を含む)に基づいて審査を行い、承認または不承認を決定し、その結果を保護者へ通知します。
承認されたときは「養育医療券」を自宅へお送りします。
受け取った「養育医療券」の内容を確認し、早めに赤ちゃんが入院している指定養育医療機関の窓口に提出してください。
「養育医療券」の有効期間は、指定養育医療機関での入院による診療開始日から診療終了日までですが、満1歳の誕生日の前日までが限度です。
「養育医療券」の有効期間中に以下のような変更が生じた場合は、早めに保健所健康課までご連絡ください。
市外の指定養育医療機関については、保健所健康課まで問い合わせてください
姫路市役所健康福祉局保健所保健所健康課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地
電話番号: 079-289-1641 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!