FAQ
飼い犬が人をかんでしまった(あるいは傷つけてしまった)。
- 更新日:
- ID:1370
飼い犬が人をかんでしまった(あるいは傷つけた)のですが、何か手続きなどはありますか。
回答
兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例により、飼い犬が人の身体に危害を加えた場合、飼い主は飼い犬事故届を提出する必要があります。飼い犬が人をかんだ場合は、加えて、かんだ犬が狂犬病に罹患していないかの獣医師の診断書を添える必要があります。
手続きは窓口または姫路市オンライン手続きポータルサイト別ウィンドウで開くですることができます。
手続きに関してご不明点がある場合は動物管理センターまでお電話ください。
また、オンラインで手続きされた場合、動物管理センターから内容確認のお電話をさせていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
なお、犬にかまれてしまった場合、現在、日本国内での狂犬病の発生は長年ありませんが、かまれた場所が腫れたり体調が悪くなったりする可能性はあるので、軽傷であっても早めに病院を受診するようにしてください。
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お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 動物管理センター
住所: 〒670-0821 姫路市東郷町1451-3 市川美化センター内別ウィンドウで開く
電話番号: 079-281-9741
ファクス番号: 079-281-9841

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