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FAQ

農地法による許可書(受理書)を紛失しましたが、再発行はできますか?

  • 更新日:
  • ID:482

回答

許可書(受理書)の再発行はできません。

まずは、土地の権利証(登記済証・登記識別情報)と一緒に綴じ込まれていないか、今一度ご確認ください。
どうしても見つからない場合は、以下の方法で対応が可能です。

1 法務局での地目変更手続き

許可書(受理書)がない状態で地目変更を行う場合は、以下の手順で進めてください。

  1. 農業委員会で「許可(受理)年月日」と「許可番号」を確認します。
  2. 法務局へ「許可書(受理書)を紛失した」旨を申し出ます。
  3. 法務局から農業委員会へ照会が行われます。農業委員会が許可(受理)済みであることを回答することで、手続きを進めることが可能です。照会と回答に2週間程度必要です。

注意事項

    • 地番等の変更がある場合
      分筆や合筆などで、許可時と現在の地番が異なる場合は、その推移がわかる資料(登記事項証明書など)を参考資料として用意してください。
    • 原本の保管
      所有権移転登記を行う際は、必ず「原本還付」の手続きを行い、地目変更が終わるまで許可書(受理書)の原本をお手元に保管しておくことをお勧めします。

    2 「許可(受理)証明書」の発行

    申請人(届出人)本人、またはその承継人からの願い出がある場合に限り、許可(受理)があったことを証明する書類を発行できます。

    詳しい情報・関連ページ

    お問い合わせ

    姫路市 農業委員会事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階別ウィンドウで開く

    電話番号: 079-221-2822

    ファクス番号: 079-221-2809

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