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FAQ

農地法による許可書(受理書)を失くしたようなのですが、再発行してもらえますか。

  • 更新日:
  • ID:482

回答

許可書(受理書)は再発行できません。権利証と一緒に綴じ込まれたりしていないか確認してみてください。

申請書(届出書)を提出した申請人(届出人)またはその承継人からの願出があれば、証明書を発行しますので、問い合わせてください。

法務局での地目の変更に必要な場合は、農業委員会で許可(受理)年月日と許可番号を確認の上、法務局に許可書(受理書)紛失と申し出てください。農業委員会に照会がありますので、許可(受理)済みであると回答することで地目変更の手続きを進めることができます。なお、分合筆等により転用許可(受理)後に地番などが変わっている場合は、その推移がわかる資料を参考資料として添付しておいてください。
なお、所有権移転登記の時には、許可書(受理書)を原本還付してもらうようにして、地目変更の手続き時まで原本を手元に置いておくようにしてください。

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お問い合わせ

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階別ウィンドウで開く

姫路市役所 農業委員会事務局

電話番号: 079-221-2822

ファクス番号: 079-221-2809

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