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    FAQ

    農地を相続するのですが、相続税の納税猶予について教えてください。

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:1203

    回答

    農地の相続税納税猶予とは、相続人が、農業を営んでいた人から農地等を相続して農業を継続する場合には、一定の要件のもとに、相続税額のうち一定の税額について納税が猶予され、良好に農地として利用していれば、猶予された税額が免除になるという制度です。ただ、農地を他の用途に転用したり、放棄したりすれば、猶予された相続税額及び利子税が課せられます。
    この特例を受ける場合には、農業委員会の適格者証明を必要とし、税の申告期限までに税務署に申告する必要があります。
    要件や申告手続きなど、詳しくは、農業委員会のホームページをご覧になるか電話等で農業委員会事務局に問い合わせてください。

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    お問い合わせ

    姫路市役所農業委員会事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    電話: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス: 079-221-2809

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