ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

現在位置

 

あしあと

 

    FAQ

    農地法による許可書(受理書)を失くしたようなのですが、再発行してもらえますか。

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:482

    回答

    許可書(受理書)は再発行できません。

    権利証と一緒に綴じ込まれたりしていないか確認してみてください。

    法務局での地目の変更に必要な場合は、農業委員会で許可(受理)年月日と許可番号を確認の上、法務局に許可書(受理書)紛失と申し出てください。農業委員会に照会がありますので、許可(受理)済みであると回答することで地目変更の手続きを進めることができます。なお、分合筆等により転用許可(受理)後に地番などが変わっている場合は、その推移がわかる資料を参考資料として添付しておいてください。
    なお、所有権移転登記の時には、許可書(受理書)を原本還付してもらうようにして、地目変更の手続き時まで原本を手元に置いておくようにしてください。

    お問い合わせ

    姫路市役所農業委員会事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    電話: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス: 079-221-2809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム