ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

現在位置

FAQ

田を埋め立てて畑にするときに手続きが必要と聞いたのですが、どんな手続きですか。

  • 更新日:
  • ID:485

回答

水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要です。
ただし、転換の埋め立て工事などが転用事業と誤解されないよう、農業委員会への届出をお願いしています。
畑地への転換事業をする前に届出をしてください。毎月10日が受付締切で、問題がなければ、受付月の28日頃に、確認書を交付します。

関連するFAQ

詳しい情報・関連ページ

お問い合わせ

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階別ウィンドウで開く

姫路市役所 農業委員会事務局

電話番号: 079-221-2822

ファクス番号: 079-221-2809

お問い合わせフォーム