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    FAQ

    田を埋め立てて畑にするときに手続きが必要と聞いたのですが、どんな手続きですか。

    • 更新日:2022年7月28日
    • ID:485

    回答

    水田を埋め立てて畑にして耕作することは、農地転用には該当しませんので転用許可は不要です。
    ただし、転換の埋め立て工事などが転用事業と誤解されないよう、農業委員会への届出をお願いしています。
    畑地への転換事業をする前に届出をしてください。毎月10日が受付締切で、問題がなければ、受付月の28日頃に、確認書を交付します。

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    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

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