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    FAQ

    農地の一部でも、転用の手続きはできますか。

    • 更新日:2023年7月25日
    • ID:478

    回答

    所有権の移転以外の権利の設定であれば手続きできます。転用する区域を確定させるため、求積図を添付してください。
    なお、地目の変更はできませんので、銀行等からの融資を受ける場合などは注意してください。
    また、将来転用部分を分筆するときに、位置・形状・面積等が許可(受理)と異なるときは、再度転用の許可(受理)が必要となる場合がありますのでご注意ください。

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    姫路市役所農業委員会事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    電話: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス: 079-221-2809

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