FAQ
農地を買いたい(売りたい、贈与したい)のですが、手続きについて教えてください。
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回答
耕作目的で農地を取得しようとする者が農地を買い受けたり、贈与を受けたりする場合には、農地法第3条の規定により申請書を提出し、農業委員会の許可を受けることが必要です。
許可の基準として、譲受人の耕作面積が申請地を含めて3,000平方メートル(申請地が家島町又は市街化区域の場合は1,000平方メートル)以上あること、などの条件がありますので、詳しくは農業委員会へ問い合わせてください。また、許可申請書および必要な添付書類についても、農業委員会事務局へ問い合わせてください。
毎月10日が受付締切で、問題がなければ、受付月の28日頃に、許可書を交付します。
農地法に基づく許可を受けないで行った農地の売買・贈与及び貸借等の契約はその効力を生じませんので、売買(贈与)契約が成立しても、その契約だけでは所有権移転はできません。