FAQ
農業用倉庫を建てる部分については農地でなくなりますので、転用の許可(受理)が必要になります。
農地法第4条に基づく届出をしてください。必要な届出書および添付書類については、農業委員会事務局へ問い合わせてください。
随時受付で、問題がなければ原則として2週間以内に受理書を交付します。
農地法施行規則第29条第1号に基づく確認申請をしてください。必要な申請書および添付書類については、農業委員会事務局へ問い合わせてください。毎月10日が受付締切で、問題がなければ、受付月の28日頃に、確認書を交付します。
農地が農振農用地区域に設定されていないかを、農政総務課で確認してください。農用地区域に設定されている場合は、必要な手続きを行ってください。
また、農業用倉庫を建てるために、まちづくり指導課で必要な手続きを行ってください。
農地法施行規則第29条第1号に基づく確認申請をしてください。必要な申請書および添付書類については、農業委員会事務局へ問い合わせてください。毎月10日が受付締切で、問題がなければ、受付月の28日頃に、確認書を交付します。
また、農地が農振農用地区域に設定されていないかを、農政総務課で確認してください。農用地区域に設定されている場合は、必要な手続きを行ってください。
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話: 079-221-2822、079-221-2823 ファクス: 079-221-2809
電話番号のかけ間違いにご注意ください!