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    FAQ

    農地に自分が使用する農業用倉庫を建てたいが、転用の許可が必要ですか。

    • 更新日:2023年7月25日
    • ID:475

    回答

    農業用倉庫を建てる部分については農地でなくなりますので、転用の許可(受理)が必要になります。

    市街化区域の農地の場合

    農地法第4条に基づく届出をしてください。必要な届出書および添付書類については、農業委員会事務局へ問い合わせてください。

    随時受付で、問題がなければ原則として2週間以内に受理書を交付します。

    市街化調整区域の農地の場合

    農地法施行規則第29条第1号に基づく確認申請をしてください。必要な申請書および添付書類については、農業委員会事務局へ問い合わせてください。毎月10日が受付締切で、問題がなければ、受付月の28日頃に、確認書を交付します。

    農地が農振農用地区域に設定されていないかを、農政総務課で確認してください。農用地区域に設定されている場合は、必要な手続きを行ってください。

    また、農業用倉庫を建てるために、まちづくり指導課で必要な手続きを行ってください。

    都市計画区域外の農地の場合

    農地法施行規則第29条第1号に基づく確認申請をしてください。必要な申請書および添付書類については、農業委員会事務局へ問い合わせてください。毎月10日が受付締切で、問題がなければ、受付月の28日頃に、確認書を交付します。

    また、農地が農振農用地区域に設定されていないかを、農政総務課で確認してください。農用地区域に設定されている場合は、必要な手続きを行ってください。

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    お問い合わせ

    姫路市役所農業委員会事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    電話: 079-221-2822(農政担当)、079-221-2823(農地担当) ファクス: 079-221-2809

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