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放課後児童クラブ時間延長事業

  • 更新日:
  • ID:5129

保護者の子育てと就労の両立を支援するため、放課後児童クラブ(以下「クラブ」といいます。)開所時間の延長の取り組みを推進しています。

延長時間・利用料金等

  • 延長時間:午後6時00分から午後7時00分までの1時間(土曜日を含むクラブ実施日)
  • 利用料金:月額1,000円(生活保護世帯を除き、免除の適用はありません。)

実施クラブ

開所時間の延長は、すべてのクラブで実施しています。

手続

電子申請

  • 放課後児童クラブ電子申請事業の実施

    時間延長事業利用申請・中止申請は、姫路市オンライン手続ポータルサイトから電子申請することができます。電子申請については、リンク先のページをご覧ください。

利用の開始

時間延長の利用を希望する方は、利用希望月の前月20日までにこども総務課または利用しているクラブに「時間延長利用許可申請書」を提出してください。なお、必要に応じて、就労時間の確認のため、改めて就労証明書を提出していただく場合があります。

利用の中止・再開

時間延長の利用を中止(再開)する場合は、前月の20日までにこども総務課または利用しているクラブに「時間延長利用中止・再開届」を提出してください。

時間延長利用中止・再開届

注意事項

  • 時間延長の利用者がない場合は、午後6時に閉所します。
  • クラブが休所になった場合は、時間延長を実施しません。
  • この時間延長の制度は、保護者の仕事と子育ての両立支援のための制度です。就労等で真に時間延長が必要な方のみ申請してください。
  • 時間延長の利用手続きをしていない児童が、時間延長の時間帯を利用した場合は、利用日数、時間に関わらず時間延長負担金が発生しますので、利用時間は厳守してください。
  • 負担金(時間延長負担金を含む。)、傷害保険料、おやつ代を滞納している方は、時間延長を利用できません。