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放課後児童健全育成事業の届出

  • 更新日:
  • ID:5134

児童福祉法(以下、「法」といいます。)の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、放課後児童健全育成事業(以下、「事業」といいます。)を実施する事業者は、姫路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下、「条例」といいます。)で定められた事業の設備および運営に関する基準を遵守し、法に定める事前の届出を行う必要があります。

事業の概要

事業とは、保護者が労働等により家庭で保護を受けられない児童のために、学校や地域の協力を得て放課後児童クラブを開設し、授業の終了後に適切な遊びおよび生活の場を提供し、その健全な育成を図るものをいいます。なお、法上の事業として実施しない類似事業(事業の目的が異なるもの(スポーツクラブや塾など)や、特定の者のみを事業の利用対象とするもの(当該事業者の既存別事業の利用者のみを対象とするなど))については、届出の対象外となります。

事業に関する資料

運営の手引・関係法令等

事業の開始について

事業を開始される場合は、市に対して、事前に届出を行う必要があります。
開始の届出に際しては、本市が条例で定める基準に適合していること等を確認する必要がありますので、事業開始届に下記の書類を添付し市に提出してください。なお、現在社会福祉法による第二種福祉事業の届出を行っている場合も、改めて事業の届出が必要となります。

開始届の添付資料

  1. 収支予算書
  2. 事業計画書
  3. 定款その他の約款
  4. 運営規程
  5. 事業者の役員名簿
  6. 職員名簿(職員の氏名および経歴等)
  7. 施設その他設備に関する図面(位置図・平面図・配置図等)
  8. 利用者向けのパンフレット

事業の変更について

事業の内容を変更される場合は、市に対して、変更の日から1か月以内に届出を行う必要がありますので、所定の書類により届出をしてください。

事業の廃止および休止について

事業を廃止および休止される場合は、市に対して、事前に届出を行う必要がありますので、所定の書類により届出をしてください。

来庁予約のご案内

市役所の窓口へ来られる際、事前に来庁予約をすることができます。事前予約は「姫路市オンライン手続ポータルサイト」で行いますので、以下の手順を参考に手続きを行ってください。

(注意)姫路市オンライン手続ポータルサイトとは、姫路市への申請や届出、その他の手続等の一部をインターネットを利用して行うことができるシステムです。

来庁予約の手順

  1. 姫路市オンライン手続ポータルサイト別ウィンドウで開く」にアクセスしてください。
  2. 姫路市オンライン手続ポータルサイトにアクセス後、「利用者情報の登録」を行ってください(既に登録されている方は不要です)。
  3. 姫路市オンライン手続ポータルサイトにログイン後、「申請できる手続き一覧(個人向け手続き)」の中から、「来庁予約(こども総務課)別ウィンドウで開く」を選択し、画面に従って入力を行ってください。
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