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姫路市放課後児童クラブ利用許可の優先順位

  • 更新日:
  • ID:29597

優先順位の考え方

各放課後児童クラブの定員を超えて利用許可申請があった場合等における児童の優先順位は、原則次のとおりです。

  1. 障害や特段の配慮が必要な低学年の児童(1・2・3年生の順)
  2. 低学年の児童(1・2・3年生の順)
  3. 障害や特段の配慮が必要な高学年の児童(4・5・6年生の順)
  4. 高学年児童(4・5・6年生の順)

数が小さいほど優先順位が高くなります。

申請時期、個別考慮すべき事情がある等申請内容によって、順番が前後することがあります。


よくある質問

「障害や配慮を要することがある児童はクラブに入りにくい」と聞いたことがあるのですが、本当ですか。

障害や配慮を要することがある児童についても受け入れています。

ただし、クラブにおいて児童の安全を確保できない場合は利用不許可となることもあります。

安全にクラブでお子さまをお預かりできるかは、利用許可決定前(場合によってはクラブ利用開始後)に実施する面談において、保護者からクラブ職員がお話を伺い、その内容をもとに検討します。