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健康づくりに関する事業に対する後援

  • 更新日:
  • ID:25880

後援の対象となる事業

地域の団体が実施する、広く市民を対象とした公開講座、講演会その他の催しをいいます。

後援名義使用の承認基準

  • 事業の目的及び内容が明確かつ適正で、市民の健康の増進に寄与すると認められること。
  • 営利を目的とした事業でないこと。
  • チャリティ事業が主目的でないこと。
  • 宗教活動又は政治活動を目的とした事業でないこと。
  • 原則として、市内で開催されるもの又は市外で開催されるもので保健所長が特に必要と認めるものであること。
  • 原則として、無料であるもの又は入場料等を徴収するもので、保健所長が特に必要と認めるものであること。
  • 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2号第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員またはこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者が関与するものでないこと。
  • 事業の対象が、特定の人または特定の地域に限定されたものでないこと。
  • 公共性を有し、かつ、法令に違反しないものであること。
  • その他市行政の方針に反しないものであること。

申請方法

入場料を徴収する場合は、「収支予算書」を提出してください。(任意様式可)

事業終了後に提出が必要な書類

事業終了後、2週間以内に提出してください。