ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

地域ケア推進協議会

  • 更新日:
  • ID:27147

姫路市では、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らし続けることをめざし、それを支える地域包括支援センターおよび地域密着型サービス等の運営に関することなどについて広く協議を行い、意見をいただく場を設けています。

地域ケア推進協議会とは

地域ケア推進協議会は、介護保険制度の運営にあたり外部の意見を広く聴く場として設置しています。また、会議は、介護保険法施行規則第140条の66第2号ロにおいて設置することが規定されている「地域包括支援センター運営協議会」および介護保険法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の4第6項、第115条の14第6項において所管事項について関係者の意見を反映することが規定されているため設置する「地域密着型サービス等運営委員会」として開催します。

審議内容

  1. 地域包括支援センターの設置、運営等に関すること
  2. 地域密着型サービスおよび地域密着型介護予防サービスの事業者整備、指導方針等に関すること
  3. その他介護保険事業計画の実施に関して協議会の意見を聞くことが適当と認められる事項

委員

第1号被保険者代表、第2号被保険者代表、民生委員児童委員、医療関係者、介護支援専門員、介護サービス事業者、学識経験者、地域包括支援センター、等

委員の公募

募集資格

令和8年4月1日現在、次に掲げるすべての事項に該当する方

  1. 姫路市内にお住まいの方
  2. 満18歳以上の方
  3. 姫路市議会議員、本市の職員でない方
  4. 令和8年4月以降、本市の他の附属機関等(ただし、姫路市介護予防事業施策評価委員会を除く)の委員でない方
  5. 本市の介護保険事業について、関心、熱意のある方
  6. 平日の昼間に開催する協議会に出席できる方
  7. 次に掲げるいずれかの事項に該当する方
    (1)満40歳から64歳の方
    (2)満65歳以上の方
    (3)介護保険サービスの利用者またはその家族

募集人数

募集資格の7の(1)から(3)について、それぞれ1名ずつ

職務内容

年2回程度開催する会議に出席し、高齢者を支える地域包括支援センター及び地域密着型サービス等の運営などに関して意見を述べていただきます。

募集資格の7の(2)満65歳以上の方については、姫路市介護予防事業施策評価委員会の委員も兼ねていただきます。

任期

令和8年4月から令和10年3月まで(予定)

報酬

市の規定により支払い

選考方法

応募資格を満たした方の中から書類選考により決定します。

選考結果は個別に通知します。

応募方法

応募用紙に住所、氏名、年齢、電話番号、職業、勤務先または学校名・学年、応募動機、介護や介護支援活動に携わった経験、本市の介護保険事業について(800字程度)を記入し、高齢者政策課まで郵送、ファクス、メールのいずれかで提出してください。応募用紙は添付のファイルからダウンロードしてください。任意の様式でも構いません。

締切

令和8年1月23日(金曜日)必着

応募先

高齢者政策課

  • 郵送
    〒670-8501
    姫路市安田四丁目1番地
  • ファクス
    079-221-2972
  • メール
    koreiseisaku@city.himeji.lg.jp

令和7年度 第2回地域ケア推進協議会の開催

開催日時

令和8年2月4日(水曜日)午前10時

開催場所

本庁舎10階 第二会議室

議題

地域包括支援センター運営協議会

  1. 令和8年度姫路市地域包括支援センター運営業務委託に係る契約の締結
  2. 地域包括支援センターの運営に関する報告

地域密着型サービス等運営委員会

  1. 地域密着型サービス事業所の整備状況

会議の傍聴

  • 会議は公開しておりますので、傍聴することができます。
  • 傍聴できる人数は5人までです。(傍聴定員は会場の規模により変わることがあります。)
  • 先着順に受付します。傍聴を希望される方は、開会予定時刻の30分前までに開催場所にお集まりください。
  • 傍聴する場合は、住所・氏名・年齢を傍聴人名簿に記入していただきます。
  • 会議資料は、姫路市公式ホームページで公表します。必要な方はダウンロードしてください。
  • 当日に発熱などの風邪症状等がある方は、傍聴を控えてください。

傍聴することができない者

次のいずれかに該当する方は、傍聴することができません。

  1. 銃器その他危険なものを持っている者
  2. 酒気を帯びていると認められる者
  3. その他会議の秩序維持が困難であると認められる者

遵守事項

次に掲げる遵守事項を守り、静穏に傍聴してください。遵守事項を守らない場合、退席していただく場合があります。

  1. みだりに傍聴席を離れないこと。
  2. 私語、飲食及び喫煙をしないこと。
  3. 示威行為をしないこと。
  4. 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。
  5. 発言を求めたり、委員等の発言に対し、批評を加えたり、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

会議資料

令和7年度

第2回 令和8年2月4日

第1回 令和7年7月16日

令和6年度

第2回 令和7年2月12日

第1回 令和6年7月17日

令和5年度

第1回 令和5年7月31日

第2回 令和6年2月21日

令和4年度

第1回 令和4年7月27日

第2回は非公開で実施

第3回 令和5年2月1日