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有料老人ホーム及び有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書等

  • 更新日:
  • ID:25706

有料老人ホーム及び有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書について公開しています。各施設への入居を検討する際の参考情報としてご活用ください。

有料老人ホームについて

有料老人ホームとは

有料老人ホームとは、老人福祉法第29条第1項で、『老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供またはその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合および将来において供与をすることを約する場合を含む)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの』と定義されています。
老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事または健康管理のうち、いずれかのサービスを提供していれば、その施設は「有料老人ホーム」に該当することとなります。

市内で有料老人ホームを設置運営する場合、高齢者住まい法による登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅を除き、老人福祉法に基づき姫路市に届出を行う必要があり、当該有料老人ホームの管理規定を作成しなければなりません。

有料老人ホームの類型について

有料老人ホームは、入居対象者や提供されるサービスなどにより、以下のとおり分類されます。

有料老人ホームの設置者がパンフレットや新聞等において広告を行う場合、施設名と併せて類型を表示するように規定されています。

有料老人ホームの類型
類型類型の説明

介護付有料老人ホーム

(一般型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)

介護付有料老人ホーム

(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
住宅型有料老人ホーム生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
健康型有料老人ホーム食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

有料老人ホームでの介護保険サービス利用について

有料老人ホームでの介護保険サービス利用について、確認すべきポイントを厚生労働省がまとめています。入居を検討される際等にご活用ください。

有料老人ホーム選び方マニュアルについて

公益社団法人全国有料老人ホーム協会が、ご自身にあったこれからの住まいを安心してお選びいただくための基礎知識やご家族のために急いで住み替える場合でもトラブルに合わないために、「有料老人ホーム選び方マニュアル」を掲載しています。

知って納得!有料老人ホーム選び方マニュアルご活用ください!別ウィンドウで開く

有料老人ホームなんでも相談会の開催について

11月21日(木曜日)から11月22日(金曜日)の2日間、全国有料老人ホーム協会より「有料老人ホームなんでも相談会ー悩んだらまずは電話相談ー」が開催されますので、案内します。なお、詳しくは、添付のポスターをご覧ください。

概要

  • 日時:2024年11月21日(木曜日)から11月22日(金曜日)午前10時から午後4時
  • 相談:電話0120-180-885(期間中のみ利用可能)
    ファクス03-5207-2760 電話でのご相談後希望により、無料で面接相談(予約制)も可能です。
  • 問い合わせ:電話03-5207-2763(月曜日から金曜日、午前10時から午後5時、祝日・年末年始を除く

重要事項説明書について

有料老人ホーム等設置者の方へ

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書の提出について

厚生労働省通知等に基づき、有料老人ホーム設置者及び有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅設置者は、有料老人ホーム等の事業運営に係る情報について報告が義務付けられています。

市民の方へ

ご利用にあたっての注意事項

  • 老人福祉法及び厚生労働省通知に基づき、本市が毎年度設置者等から徴収しているものを公開しています。設置者等から提出されない場合、直近の年度に提出されたものを公開しています。
  • 公開対象の施設は、本市に届出がなされた有料老人ホーム及び登録済のサービス付き高齢者向け住宅です。本市に届出がなされていない、いわゆる「未届の有料老人ホーム」については公開対象には含まれません。
  • 公開している重要事項説明書は、各施設の設置者等から本市に提出されているものを掲載しておりますが、その内容について、情報の完全性・正確性に対し一切の保証を与えるものではありません。また、重要事項説明書の内容についてご不明な点がある場合や、最新の重要事項説明書の閲覧等を希望される場合は、各設置者等又は各施設に直接問い合わせてください。
  • 当ページに含まれる情報もしくは内容を利用することで直接・間接的に生じた損失に関し、本市は一切責任を負いません。

指定特定施設入居者生活介護事業所(介護付有料老人ホーム)

住宅型有料老人ホーム

健康型有料老人ホーム

姫路市内で、健康型有料老人ホームとして届出を受けた施設はありません。

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅