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姫路市地域ケア会議の体系

  • 更新日:
  • ID:32260

地域ケア推進協議会は、介護保険制度の運営にあたり外部の意見を広く聴く場として設置しています。また、会議は、介護保険法施行規則第140条の66第2号ロにおいて設置することが規定されている「地域包括支援センター運営協議会」および介護保険法第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の4第6項、第115条の14第6項において所管事項について関係者の意見を反映することが規定されているため設置する「地域密着型サービス等運営委員会」として開催します。