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有料老人ホームの立入検査

  • 更新日:
  • ID:33788

有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む)設置事業者等に対する立入検査について掲載しています。

立入検査について

老人福祉法の規定により、姫路市有料老人ホーム設置運営指導指針への適合状況を施設ごとに明らかにし、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、有料老人ホームの適正な運営およびサービスの質の確保ならびに利用者処遇の向上を図るために、定期的に立入検査を行っています。

事前及び当日の準備について

立入検査に先立ちまして、「自己点検表」を用いた自己チェックをお願いします。なお、自己チェック後の自己点検表は事前に提出していただきます。

また当日ご準備いただく書類は「当日準備書類」のとおりです。なお、これ以外の書類等についても、必要に応じて当日確認する場合があります。

立入検査における改善状況の報告について

立入検査を行った場合、後日結果通知を送付します。結果通知では、別記で下記2種類に分けて指摘事項を掲載します。

  1. 速やかに改善を図るべき事項(改善報告を求める事項)
  2. その他の指摘事項(改善状況についての報告は不要)

上記のうち、「速やかに改善を図るべき事項」があった場合、提出期限までに下記2点を提出してください。

  • 改善状況報告書
  • 改善したことがわかる客観的な帳簿書類等(必要な場合)

提出期限について

立入検査の結果通知を送付してから概ね30日程度を目安としています。(結果通知に提出期限を掲載しています。)

提出期限までに改善を図ることが困難な事項については、改善計画を記載し、改善が完了次第、その内容がわかる資料等を提出してください。

提出方法について

以下のいずれかの方法により提出してください。

  • 郵送による提出
  • 監査指導課窓口で手渡し(事前連絡要す)
  • 監査指導課メールアドレスに送信(送信先:kansashido@city.himeji.lg.jp)