民生・児童推進委員の制度
- 更新日:
- ID:29605
民生・児童推進委員の概要を紹介します。

民生・児童推進委員の概要

定数
- 校区ごとの限度数は、民生委員・児童委員(区域担当)の定数の2倍以内
- 民生委員・児童委員(区域担当)ごとの設置数は、2名以内

任期
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(3年間)

民生・児童推進委員の職務
民生・児童推進委員は、民生委員・児童委員(区域担当)に協力して次の福祉活動を行うこととなっています。
- 福祉に関する情報を民生委員に連絡通報すること。
- 姫路市の福祉施策の普及啓発を行うとともに、姫路市の実施する在宅福祉サービス事業に協力すること。
- 姫路市社会福祉協議会の実施する地域福祉活動に協力すること。
- その他の地域の福祉活動に協力すること。

民生委員・児童委員との関係
- 法律などで民生委員・児童委員の職務とされていることのほか、各種証明業務や相談業務など住民のプライバシーに深くかかわるものについては民生委員・児童委員が行います。
- 民生・児童推進委員が地域住民から相談を受けた場合には、プライバシーの関わりのほとんどない日常的で軽易な内容のものを除き、その対応については必ず民生委員・児童委員に引き継ぎます。
- 民生・児童推進委員は民生委員・児童委員から依頼があった場合には、その活動に積極的に協力するとともに、お互いに連絡をとりあって日頃から緊密な連携を保って職務にあたります。

民生・児童推進委員関連様式
民生委員児童委員協議会校区代表からご提出ください。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 福祉総務部 地域福祉課 福祉つながる窓口
住所: 〒670-0955 姫路市安田三丁目1番地 姫路市総合福祉会館2階
電話番号: 079-221-2303
ファクス番号: 079-221-2946