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民生委員・児童委員及び主任児童委員について

  • 更新日:
  • ID:6042

民生委員、児童委員に関する情報を掲載しています。

民生委員・児童委員及び主任児童委員の概要

  1. 定数
    941名(内訳:区域担当委員877名+主任児童委員64名)
  2. 任期
    令和7年12月1日から令和10年11月30日まで(3年間)

民生委員・児童委員及び主任児童委員のご紹介

民生委員・児童委員とは

民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。

自らも地域住民の一員として、担当区域において高齢者や障がいのある方の見守り、子どもたちへの声かけなどを行っています。生活上の困りごとや心配ごとに関するご相談に応じ、必要な支援が受けられるよう、行政をはじめ地域の専門機関へつなぐ活動が主な活動です。

民生委員・児童委員には法に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密は守られます。

主任児童委員とは

主任児童委員は、子育てを社会全体で支える「健やかに子どもを産み育てる環境づくり」を進めるために、平成6年1月に制度化されました

主任児童委員は、子どもや子育て家庭への支援を専門に担当しており、児童福祉関係機関と区域担当民生委員・児童委員との連絡役となって、協力して活動しています。

民生委員・児童委員の日常(活動事例の紹介)

地域の身近な相談役である「民生委員・児童委員」の活動を紹介しています。

委員の1週間の活動の流れや、日頃の活動で心掛けられていること、活動を通じて達成感を感じられたこと、逆に困難を感じられていることについてアンケートを行い、ご回答の中から一例を紹介しています。

外部リンク 「民生委員・児童委員の日常」別ウィンドウで開く

総合福祉会館では、障害者就労施設に依頼し「姫路市総合福祉会館ホームページ(外部リンク)」を作成しています。上記リンクをクリックすると外部リンクにつながります。

生活上の困りごと・心配ごとの相談について

住んでいる場所の民生委員を知りたい

  • 地域福祉課(姫路市総合福祉会館内)電話079-221-2303へ問い合わせてください。
  • ただし、民生委員・児童委員活動と関係の無い場合はご紹介することができない場合があります。
  • お問い合わせの際には、相談内容などを可能なかぎりお伝えください。

対応できないもの

  • 民生委員・児童委員は住民の一員で、公正中立とされています。
  • そのため、近隣トラブルの仲裁や不法行為に対しての対応はできません。
    (不法行為については最寄りの警察署へご相談ください。)
  • 民生委員・児童委員がお金の貸付を行うことはありません。

民生委員・児童委員の方に相談・状況確認書等(証明)を依頼するときは

  • 状況確認書等(証明)を依頼する場合は、使用目的や状況確認が必要な内容(公的機関から依頼されている内容など)を必ず伝えてください。
  • 民生委員の方もボランティアのため、すぐに対応できない場合があります。その場合は複数回の連絡調整をしていただいたり、折り返しのご連絡になることもありますので、ご了承ください。
  • 事実確認できないものや、一方の利益となる場合には対応できないことがありますので、ご了承ください。

5月12日は「民生委員・児童委員の日」です

大正6(1917)年5月12日に、岡山県で「済世顧問制度設置規程」が交付され、民生委員制度のもとになる「済世顧問制度」が誕生しました。

このことに由来し、全国民生委員児童委員連合会では、毎年5月12日を「民生委員・児童委員の日」と定め、5月12日からの1週間を「活動強化週間」として、全国各地で民生委員・児童委員のみなさんがさまざまなPR活動に取り組んでいます。