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行旅死亡人に関する情報

  • 更新日:
  • ID:33421

行旅死亡人について

行旅死亡人とは、住所、居所または氏名がわからず、引き取る人がいない遺体をいいます。

姫路市で火葬を行った行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示しているところですが、令和6年4月1日の行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令(令和5年厚生労働省令第167号)の施行に伴い、告示した内容を掲載します。

お心当たりのある方は、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。

行旅死亡人の告示

令和8年2月15日発見 網干区網干浜沖海上・女性