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重層的支援体制整備事業

  • 更新日:
  • ID:33374

重層的支援体制整備事業とは

重層的支援体制整備事業とは、複数の課題を抱える世帯や孤立した住民を一体的に支援する市町村の事業です.

「相談支援」、「参加支援」及び「地域づくりに向けた支援」を実施します。

誰一人取り残さない「地域共生社会」の実現を目指し、2021年4月に社会福祉法に基づいて創設されました。

支援会議・重層的支援会議について

重層的支援体制整備事業では、関係者間において、円滑な情報共有や協議が行えるように、以下の通り支援会議と重層的支援会議の2つの会議体を設置いたします。

支援会議は、社会福祉法第106条の6に規定されている会議であり、会議の構成員に対する守秘義務を設け、関係機関がそれぞれ把握しているが情報共有の同意を得られていない事案に対して必要な支援体制の検討や地域の潜在した支援ニーズの掘り起こしをします。

重層的支援会議は、重層事業の中で規定される会議であり、関係機関との情報共有にかかる本人同意を得たケースに関して、支援プランを共有し、プランの適切性を協議するものです。

一つの機関では課題解決が難しいケースを、多機関で協働し検討します。

支援会議・重層的支援会議の違い

支援会議重層的支援会議
主催姫路市地域福祉課姫路市地域福祉課
対象者狭間の問題・複合的な課題を抱える人制度の狭間・複合的な課題を抱える人
根拠法令社会福祉法第106条の6直接の条文はなし
目的支援が届いていない事案の情報共有や支援方針の検討支援プランの適切性の協議、プランの終結時等の評価
情報共有に係る本人同意不要必要
守秘義務に係る法的規定有(社会福祉法第106条の6第5項)