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放課後児童クラブ利用者における市民税非課税世帯の減免の手続き

  • 更新日:
  • ID:33136

姫路市の放課後児童クラブ(以下、「クラブ」といいます。)では、令和8年度から負担金等の減免対象に、市民税非課税世帯が追加となりました。

該当する方は、当年度中に『市民税証明書』及び『減免申請書』を提出することにより、証明対象年度の負担金(時間延長負担金を除く。)が免除となります。

つきましては、詳細や手続きの流れについて、下記のとおりお知らせします。(実際に手続きが可能となるのは、令和8年6月1日以降となります。)

市民税非課税世帯の減免の詳細

減免対象

利用児童の保護者全員が市民税非課税である世帯

必要書類

放課後児童クラブ利用に係る市民税証明書

減免内容

証明対象年度の負担金(時間延長負担金を除く。)の全額

市民税非課税世帯の減免の手続きの流れ

以下の流れに沿って、クラブ利用児童ごとに手続きをお願いします。

1.市民税非課税証明書を取得する

専用の証明書申請用紙『放課後児童クラブ利用に係る市民税証明願』をこちらのホームページか各クラブで入手し、市役所2階の主税課や各出先機関等で申請してください。『放課後児童クラブ利用に係る市民税証明願』の公開や各クラブでの配布は令和8年6月1日以降となります。)

  • 保護者全員分(お父様・お母様など)の『市民税非課税証明書』が必要です。

市民税非課税証明書の無料取得について

  • 専用の証明書申請用紙『放課後児童クラブ利用に係る市民税証明願』を使用すれば、発行手数料は無料です。

市民税非課税証明書取得に関する注意事項について

  • 専用の証明書申請用紙以外で申請されると有料となりますので、ご注意ください。
  • 必ず市民税が非課税となった年度の6月1日以降に発行される『市民税非課税証明書』を取得してください。

例:令和8年度の『市民税非課税証明書』は、令和8年6月1日以降に発行可能。

  • 市民税が非課税となった年度の前年度1月1日時点で姫路市に住所がない方は、当時お住まいの市区町村発行の市民税非課税証明書をご用意ください。この場合、所定の手数料は、各自でご負担ください。

2.減免申請書を記入する

『減免申請書』を電子申請で申請いただくか、各クラブで用紙を入手して、必要事項を記入してください。

  • 用紙の場合は裏面が『過誤納金還付のための振込依頼書』となっております。両面とも忘れずにご記入願います。
  • 令和8年6月1日以降に様式が変更となります。令和8年6月1日以前の様式は使えませんのでご注意ください。
  • 『減免申請書』は以下のリンクから電子申請が可能です。ぜひご利用ください。

3.書類を提出する

『市民税非課税証明書』と『減免申請書』の2点を揃えて、各クラブかこども総務課の窓口に提出してください。

手続終了後、減免対象となる方に、令和8年度既納分の利用者負担金を還付します。

  • 郵送や他の窓口での受付はできませんのでご注意ください。
  • 「2.減免申請書を記入する」で電子申請をされた方は、こちらの提出の手続きは必要ありません。
  • 不備等ございましたら、こども総務課からご連絡させていただく場合がございます。