放課後児童クラブ利用者負担金の見直し
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姫路市の放課後児童クラブでは、人件費や物価の高騰が続いていることから、今後のクラブの継続的かつ安定的な運営に係る財政負担が課題となっています。
そこで、本市では、放課後児童クラブの適切な利用者負担のあり方について検討するため、令和7年度に「子ども子育て会議 放課後児童健全育成分科会」に対し利用者負担金等の見直しについて意見を求めました。分科会では、放課後児童クラブの利用者負担金等の今後のあり方について、さまざまな点から調査・審議が行われました。
ついては、その調査・審議の結果を踏まえ、次のとおり放課後児童クラブの利用者負担金を見直すこととしますので、お知らせします。
クラブ利用者負担金額の見直し
放課後児童クラブの運営を持続可能なものとし、ご利用される方に適切なご負担をお願いするため、クラブ利用者負担金の額について、次の表のとおり段階的に見直しを行います。
- 見直しは、毎月ご負担いただく利用者負担金のみを対象として行います。延長に係る利用者負担金、おやつ代及び傷害保険料については、今回の見直しの対象外です。
- 表の金額は、1か月間ご利用される場合の金額です。半月休所(半月のみ利用)される場合の金額は、それぞれ表の金額の半額となります。
- 令和8年度の額と令和9年度以降の額が異なりますので、ご注意ください。
| 年度 | 区分 | 1月当たりの負担金額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 8月以外の月 | 8,000円 |
| 令和8年度 | 8月 | 11,000円 |
| 令和9年度以降 | 8月以外の月 | 9,000円 |
| 令和9年度以降 | 8月 | 12,000円 |
クラブ利用者負担金減免対象者の見直し
放課後児童クラブの運営を持続可能なものとし、ご利用される方に適切なご負担をお願いするため、利用児童の保護者が住民税非課税世帯に属する場合の減免措置を創設し、利用児童が就学援助の認定を受けている場合の減免措置を廃止する見直しを行います。
令和8年度以降の措置
| 区分 | 減免内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 利用児童の保護者が住民税非課税世帯に属する場合 | 負担金(時間延長負担金を除く。)の全額 | 住民税が非課税となった年度の負担金(時間延長負担金を除く。)が全額免除となります。 |
| 利用児童が就学援助の認定を受けている場合 | 廃止(減免対象外) | 令和8年度に限り、経過措置が設けられます。 |
令和8年度のみの経過措置
利用児童が就学援助の認定を受けている場合の減免対象の見直しについては、激変緩和のため、令和8年度に限り、経過措置を設けます。
経過措置の内容
利用者負担金の対象となる児童が令和7年度に当該減免を受けている場合において、令和8年度も引き続き利用し、同年度の就学援助を受けるときに限り、認定月以降の負担金(時間延長負担金を除く。)の半額を減免します。ただし、令和8年3月までに退所するなど、令和8年度の利用と連続していない場合は、減免対象外です。
なお、減免対象の判定は、対象児童単位で行います。
考え方の例
(例)令和7年度にクラブを利用し、就学援助による減免を受けていた児童が、令和8年度に引き続きクラブを利用する場合で、その弟妹(新小学1年生)もクラブを利用するとき
- 令和7年度から引き続きクラブを利用する児童
就学援助による減免(半額減免)の対象です。 - 令和8年度から新たにクラブを利用する児童(弟妹)
就学援助による減免(半額減免)の対象外です。
減免対象に関する補足事項
- 児童の保護者が生活保護受給者である場合(全額減免)及び兄弟姉妹である2人以上の児童が8月にクラブを利用する場合(当該児童のうち最年少でない児童1人につき半額減免)については、引き続き同内容で減免対象とします。(制度の変更はありません。)
- 減免を受けようとするときは、8月にクラブを利用する場合の兄弟姉妹の減免を除き、申請が必要です。
- 減免申請の方法については、クラブへの掲示等により、改めてお知らせします。
放課後児童クラブ利用者負担金等の見直しに関する意見(姫路市子ども・子育て会議放課後児童健全育成事業分科会)
姫路市子ども・子育て会議放課後健全育成事業分科会から提出のあった意見書は、次のとおりです。
お問い合わせ
姫路市 こども未来局 こども育成部 こども総務課 放課後児童クラブ担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2719
ファクス番号: 079-221-2953

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