ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

姫路市住宅土砂災害対策支援事業補助金

  • 更新日:
  • ID:6830

土砂災害特別警戒区域(R区域)における土砂災害から住民の生命と身体の保護を図るため、姫路市が危険住宅の除却または移転に係る経費の一部について補助するものです。

補助金の内容

補助対象者

危険住宅(土砂災害特別警戒区域内に存する建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない住宅)に居住する者

対象事業

除却事業

補助対象者が危険住宅の除却を行う事業

移転事業

補助対象者が危険住宅を除却し、当該住宅に代わる住宅(移転先は市内に限る。)を建築又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をして移転を行う事業

移転支援のイメージ図

補助額

除却事業

危険住宅の除却に要する経費(補助対象限度額200万円)の10分の10を補助

移転事業

危険住宅に代わる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び購入後の住宅の改修を含む。)に要する資金を金融機関等から借り入れた場合において、借入金利子相当額(年利率8.5%を限度とする。)を補助(補助率10分の10、補助対象限度額421万円(建物325万円、土地96万円))
(注意)住宅のためではない借入金利子については対象外

これに加えて上乗せ分として、危険住宅に代わる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)の建設又は購入費(購入後の改修を含む。)を補助(補助率10分の10、補助対象限度額200万円)

申請方法

下記の補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、申請窓口に提出します。

関係様式

注意事項

  • 交付申請前に、あらかじめ補助対象の要件に該当するか、まちづくり指導課へ問い合わせてください。
  • 補助金の交付決定前に工事契約・着手した場合、補助金の対象外となりますので、お早めにご相談ください。
  • 除却事業及び移転事業は年度内に工事完了の上、実績報告書類をご提出していただく必要があります。
  • 県・国への補助金申請の都合上、交付決定に時間を要します。

申請窓口

姫路市役所 まちづくり指導課 調整区域立地担当
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地 本庁舎5階
電話番号:079-221-2540

参考

パンフレットについて

交付要綱について