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FAQ

市街化区域内にある農地に家を建てたいのですが、どんな手続きが必要でしょうか。

  • 更新日:
  • ID:1214

回答

農地を農地以外の目的で利用する場合は、農地法第4条または第5条に基づく受理が必要です。
必要な届出書および添付書類については、農業委員会事務局へ問い合わせてください。随時受付で、問題がなければ原則として2週間以内に受理書を交付します。

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お問い合わせ

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階別ウィンドウで開く

姫路市役所 農業委員会事務局

電話番号: 079-221-2822

ファクス番号: 079-221-2809

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