FAQ
農地を耕作する目的で貸し借りするには2つの方法があります。
1つは農地法第3条によるもので、農業委員会の許可を受けなければなりません。借り手の条件、許可申請書および必要な添付書類については、農業委員会事務局へ問い合わせてください。毎月10日が受付締切で、問題がなければ、受付月の28日頃に、許可書を交付します。
もう1つは利用権設定等促進事業と呼ばれ、農業経営基盤強化促進法によるものです。市街化区域を除く農地を農家の意向をもとに、市(農政総務課)が取りまとめて利用権を設定するもので、設定した期間満了により利用権は消滅します。借り手には一定の要件が必要となりますので、詳しくは農政総務課まで問い合わせてください。
上記の手続きを経ないで当事者同士だけで貸し借りするいわゆるヤミ小作については、小作人の権利が農地法で保護されないだけでなく、違法行為となりますのでご注意ください。
なお、農業委員会では貸し借りする農地のあっせんは行っておりません。
姫路市役所農業委員会事務局
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話: 079-221-2822、079-221-2823 ファクス: 079-221-2809
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