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浄化槽設置の補助

  • 更新日:
  • ID:2479

目的

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的として、浄化槽の設置に対する補助金制度を創設し、平成元年5月1日から実施しています。

補助対象地域

次に定める区域を除く地域

  • 下水道事業計画区域
  • 農業集落排水処理区域および計画区域
  • 漁業集落排水処理区域および計画区域
  • コミュニティ・プラント処理区域および計画区域
  • 集中浄化槽処理区域および計画区域

詳細については環境政策室まで問い合わせてください。

補助対象者

総延床面積の2分の1以上の住居部分を有する建物(実際に居住する場合に限る)に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置しようとする者

(詳細については、事前に環境政策室にご相談ください。)

補助限度額

補助限度額は人槽ごとに下記の表のとおりとなります。

補助限度額一覧表
人槽区分5人槽7人槽10人槽11人から50人槽
補助限度額50万円70万円100万円人槽あたり10万円、最高限度額200万円

浄化槽の使用廃止について

新たな浄化槽の設置にあたって、これまで使用していた浄化槽の使用を廃止するときは、市に届出が必要です。

申請手続き

  • 受付期間 令和6年4月1日から令和6年12月27日まで(令和6年度の申請受付は終了しました。)
  • 申請に必要な書類は環境政策室で配付しています。

また、下記にある姫路市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書からファイルをダウンロードして様式を入手いただけます。必要事項を記入のうえ、下記の提出先まで郵送または持参してください。ファクス、メールでは受け付けていませんので、ご注意ください。

代理受領について

令和2年4月1日より補助金の代理受領が可能になりました。

代理受領とは申請者からの委任があれば、浄化槽工事業者が、申請者の代わりに補助金を受領することです。

これにより申請者は、浄化槽設置工事等代金と補助金との差額のみを浄化槽工事業者に支払うことになり、当初の費用負担が軽減されます。