姫路市事業所用太陽光発電設備等導入促進事業補助金
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補助金交付申請の受付開始について
令和7年4月21日(月曜日)から、補助金交付申請受付を開始します。
受付場所は、姫路市役所7階の環境政策室です。
受付時間は午前9時から正午、午後1時から午後5時までです。
正午から午後1時までは職員が不在となりますので、来室や問い合わせはご遠慮ください。

補助金の交付申請にあたって
市内事業所に自家消費のための太陽光発電設備や蓄電池(以下「対象設備」という。)を設置する場合、その経費の一部を補助します。
補助金の対象となる事業所とは、事業の用にのみ供される建築物を指します。
住宅兼店舗、共同住宅、宿泊施設など、設置の対象となる建築物に住宅部分を含む場合は対象外です。
また、FIT及びFIPによる売電を行う場合は対象外です。
補助金の交付申請は、対象設備の設置前とし、補助金の交付決定後に対象設備の設置工事に着手することとしています。補助金の交付決定前に対象設備の設置工事に着手した場合は、補助金が交付されませんので注意ください。その他、詳しくは、本ホームページの説明及び要綱を確認ください。

補助対象事業
補助金の交付は、以下のすべてを満たすことが条件です。
- 市内の事業所に対象設備を設置するものであること。(ただし、オンサイトPPAモデル又はファイナンスリース契約(以下「リース契約等」という。)の場合、この補助金の全額(蓄電池を設置する場合は5分の4以上)が、需要家が負担すべきサービス料金又はリース料金に充当されること)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を行わないこと。
- 設置される太陽光発電設備が次の要件をすべて満たすこと。
ア)停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する
イ)太陽電池出力が10キロワット以上(太陽電池モジュール容量とパワーコンディショナー出力のいずれか低い数値)
ウ)未使用品 - 設置される蓄電池は、次の要件をすべて満たすものであること。
ア)太陽光発電設備の設置と併せて設置するものであること
イ)定置型蓄電池(業務・産業用)で、4,800アンペアアワー・セル以上のものであること
ウ)太陽光発電設備で発電した電気を優先的に蓄電するものであり、平時に充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
エ)未使用品 - 太陽光発電設備等の設置工事に着手していないこと。

補助対象者
補助金の対象となる方は、以下のいずれにも該当する方です。
- 姫路市税に滞納がない者
- 姫路市暴力団排除条例に該当しない者
- 次のいずれかに該当する者
- 市内の事業所に太陽光発電設備等を導入しようとする中小企業者等
- 市内の中小企業者等にリース契約等により太陽光発電設備等を導入しようとするリース等事業者

中小企業者等について
次に掲げるものを中小企業者等とします。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体
なお上記の1及び2において、次のいずれかに該当する者を除きます。
- 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の中小企業者等以外の所有に属している法人
- 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の中小企業者等以外の所有に属している法人
- 中小企業者等以外の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人
業種 | 定義 |
---|---|
(1) 製造業、建設業、運輸業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下 |
(2) 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下 |
(3) サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下 |
(4) 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下 |
(5) その他の業種 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下 |
種別 | ||
---|---|---|
事業協同組合 | 協同組合連合会 | 商工組合 |
事業協同小組合 | 企業組合 | 商工組合連合会 |
信用協同組合 | 協業組合 |

補助金の額
補助金の額は次の1及び2の合計額で、500万円が上限です。太陽光発電設備のみの設置は補助対象となりますが、蓄電池は太陽光発電設備と同時に導入することが補助の要件となります。
- 太陽光発電設備の太陽電池出力(単位はキロワットとし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に2万円(リース契約等による場合にあっては、2万5千円)を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
- 蓄電池の蓄電容量(単位はキロワット時とし、単電池の定格容量、単電池の公称電力、セルの数の積で算出された値とし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に2万円を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

申請受付期間
令和7年4月21日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
予算の範囲内で先着順に受付し、予算の限度額に達したときは受付を終了します。

申請手続
申請書類は、本ホームページからダウンロードしてご使用ください。
補助金交付申請書及び別紙(様式第1号)に以下の書類を添えて環境政策室へ提出してください。
必要書類が添付されていない場合は受付できません。
郵送で申請した場合の受付日は消印日ではなく、市役所 環境政策室に申請書類が届いた日とします。

添付書類
- 太陽電池の型式及び蓄電池の蓄電容量、型式とその配置がわかる書類
- 太陽光発電設備等を設置するための工事請負契約書又はオンサイトPPAモデル若しくはファイナンスリース契約書の写し
- 市税の納税証明書(リース契約等による場合は、需要家のものとする。)
- リース契約等にあっては、サービス料金、リース料金等に充当することがわかる経費の内訳がわかる書類
- 太陽光発電設備等の設置場所の現況を示す写真
- 誓約書
- 法人の履歴事項全部証明書(個人事業者にあっては、住民票、開業届及び確定申告書の写し)
- 停電時に必要な電力・電力量の調書
- その他市長が必要と認める書類
なお、リース契約等による場合、上記の6及び7は申請者及び需要家の双方のものを提出してください。
交付申請時の様式

交付申請内容を変更又は中止する場合
交付決定を受けた内容を変更する場合は、着工前に変更承認申請書を提出して、その承認を受けたのちに変更後の内容で着工する必要があります。承認前に着工した場合、補助金が交付されません。
また、交付決定を受けた内容を中止する場合は、中止承認申請書を提出ください。
計画変更又は中止する場合の様式

実績報告及び交付請求
提出期限 令和8年3月31日(火曜日)午後5時まで
事業完了後、すみやかに実績報告書及び別紙(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して提出ください。併せて、補助金交付請求書(様式第 号)に必要事項を記入し提出してください。

添付書類
- 太陽光発電設備等の設置に係る領収書の写し
- 太陽光発電設備の出力対比表(メーカー発行のもの)
- 太陽光発電設備等の設置状況が確認できる写真
- リース契約等にあっては、サービス料金、リース料金等が確認できる書類
- 太陽光発電設備等を設置する土地又は建物の登記事項証明書又は登記事項要約書
- 太陽光発電設備等を設置する土地又は建物の賃貸借契約書の写し(賃借がある場合)
- 太陽光発電設備等を設置する土地又は建物の設備等設置承諾書(賃借がある場合)
- その他市長が必要と認める書類

書類の提出先
670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所 環境政策室 計画・啓発担当

その他の様式
