姫路市家庭用充放電設備普及促進事業補助金(V2H)
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- ID:23005
補助金交付申請の受付開始について
令和6年4月15日(月曜日)から補助金申請受付を開始します。
受付場所は、姫路市役所7階の環境政策室です。
受付時間は午前9時から正午、午後1時から午後5時までです。
正午から午後1時は職員が不在となりますので、来室や問い合わせはご遠慮ください。
制度の概要
市内の住宅に家庭用充放電設備(V2H)を設置又は家庭用充放電設備(V2H)が設置された住宅を購入する個人に対し、その経費の一部を補助することにより、家庭用充放電設備(V2H)の導入を促進し、地球温暖化防止に寄与することを目的とした制度です。
家庭用充放電設備とは、電気自動車等から電力を取り出して住宅に給電したり、住宅から電気自動車等に充電したりできる設備のことで「V2H」はその通称です。
「V2H(ブイ・ツー・エイチ)」は「Vehicle to Home」の略です。
対象者
- 交付申請時に家庭用充放電設備の設置に着工していない者で、令和7年3月31日までに自らが居住する市内の住宅に家庭用充放電設備を設置する者
- すべての市税に滞納がないこと
- 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でない者
対象システム
以下に該当する設備であること。
- 補助金交付要綱の別表に掲げる型式の充放電設備であること。
- 未使用品であること。
補助金の額
次の別表に定める補助金の額
手続の流れ
補助金の交付申請
補助金交付申請書に以下の書類を添付して提出先まで提出ください。
- 充放電設備のメーカー名と型式がわかる書類
- 配置場所の平面図
- 充放電設備の設置工事の請負契約書の写し
- 充放電設備の設置に係る経費の内訳がわかる書類 (注1)見積書等、設備の本体価格と工事費用がそれぞれわかること。
- 市税に滞納がないことを証する納税証明書 (注2)主税課など担当窓口にて「滞納無し証明書」の交付を受けてください。手数料が必要です。
- 充放電設備を配置する場所の現況を示す写真 (注3)設置住宅の全景、充放電設備の設置場所を写したもので、撮影日を記載すること。
- 誓約書(様式第1号の2)
- 申請者の身分証の写し(顔写真付きのもの)
- 相手方(債権者)登録申出書【個人用】
申請受付期間
令和6年4月15日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
- 設備の着工前に申請し、市から補助金の交付決定を受けた後に着工することが補助金交付の要件です。
- 先着順に申請を受け付けます。
補助金交付申請額の総額が予算の範囲を超えた日に複数の申請があった場合、その日の申請者全員を対象に抽選を行い、当選した者の申請を受け付けることとします。
補助金の交付決定から工事の着工又は設備の引渡し
補助金交付申請書の提出後、姫路市が書類の内容を審査し、審査後に補助金交付の対象者に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。申請書の受理から交付決定までは概ね2週間です。
補助金交付決定通知書を受理した後、申請者は工事の着工又は対象設備付き住宅の引渡しを行ってください。
(注)充放電設備の型式等に変更があった場合は、設備の着工前に「計画変更承認申請書(様式第4号)」に変更後の充放電設備の内容が確認できる書類を添えて提出し、計画変更の承認を受けてください。なお、設備の変更により補助金額が変更した場合でも、交付決定金額の増額はできません。
実績報告
工事又は引渡し完了後に「実績報告書(様式第7号)」に以下の書類を添えて下記の提出先に提出期限までに持参または郵送で提出してください。
- 設備の設置に係る領収書(写し)
- 充放電設備の保証書(写し)
メーカー名、型式、製造番号が確認できるもの - 住民票(原本)
申請者の住民票の住所が設備の設置場所と同一であること。補助金の交付決定日以降のもの - 設備の設置場所の現況を示す写真
設置住宅の全景、充放電設備の設置場所、充放電設備の型式及び製造番号を写したもので、撮影日を記載すること
実績報告書の提出期限
令和7年(2025年)3月31日 午後5時必着
提出期限までに実績報告書の提出がない場合は、補助金の交付ができません。必ず期限を遵守ください。
補助金の請求
実績報告書の提出後、書類内容を審査し、「交付額確定通知書」を申請者に送付します。申請者は「交付額確定通知書」を受理した後、10日以内に「補助金交付請求書(様式第9号)」に「交付額確定通知書」に記載されている日付及び番号、その他必要事項を記入し下記の提出先まで持参または郵送ください。
書類の提出先
670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所 環境政策室 計画・啓発担当