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姫路市電気自動車導入助成事業(事業者用白ナンバー)

  • 更新日:
  • ID:2504

補助金交付申請の受付終了について

令和6年度の姫路市電気自動車導入助成事業補助金の申請受付は、令和7年2月28日(金曜日)をもって終了しました。

制度の概要

事業者が電気自動車(燃料電池自動車を含む。以下同じ。)の購入またはリースに要する経費の一部を補助することにより電気自動車の普及を促進し、温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化防止に寄与します。

補助金の交付申請は、車両の登録前とし、補助金の交付決定後に車両の登録をすることとしています。車両の登録後の申請は受け付けませんのでご注意ください。

対象

  • 姫路市内に事務所または事業所を置き事業を営む法人または個人事業者のうち、姫路市税が課税されており、かつ滞納がないもの(以下「市内事業者」という。)が、電気自動車を購入する場合。
  • リース事業者が、市内事業者に電気自動車をリースする場合。
    ただし、リース事業者が補助金を申請し、補助金相当額をリース期間およびリース料金に均等按分して使用者へ還元すること。申請時には、その還元額が記載されている見積書など挙証書類を提出すること。

登録上の注意

  • 購入する電気自動車の登録にあたって、「所有者の氏名又は名称」及び「使用者の氏名又は名称」、「所有者の住所」、「使用者の住所」及び「使用の本拠の位置」は、市内事業者の名称に事業者の事業所所在地としてください。
  • リースする電気自動車の登録にあたっては、「使用者の氏名又は名称」、「使用者の住所」、「使用の本拠の位置」を使用者であるそれぞれ市内事業者の名称又は所在地としてください。

対象となる自動車

下記の添付ファイル「クリーンエネルギー自動車等導入促進補助金対象車両一覧」の【電気自動車】と【燃料電池自動車】の表に記載された車種であって、姫路市内に使用の本拠を置き、姫路市からの交付決定日以降に初めて新規登録される自動車であること。新古車、中古車及び中古の輸入車の初度登録車は対象外です。
【プラグインハイブリッド自動車】、【超小型モビリティ】、【ミニカー】【側車付二輪自動車・原動機付自転車】の欄に記載された車種は対象外です。

対象車両一覧

参考

補助金の額

  • 電気自動車(普通自動車及び小型自動車) 20万円
  • 電気自動車(軽自動車) 10万円
  • 燃料電池自動車 50万円

1市内事業者(使用者)につき年度中3台まで(燃料電池自動車は1台まで)

申請受付期間

    令和6年4月15日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)午後5時まで
    受付方法は先着順とします。

補助金交付申請額の総額が予算の範囲を超えた日に複数の申請があった場合、その日の申請者全員を対象に姫路市が抽選を行い、当選した者の申請を受け付けることとします。

交付の条件等

  • 導入した電気自動車は、4年以上使用すること
  • 自家用(白ナンバー、黄ナンバー)のみを対象
  • 営業用(緑ナンバー)は別制度を利用のこと

補助金の交付申請

申請書類は環境政策室で受け取るか、以下の「様式」からダウンロードできます。
補助金交付申請書(様式第1号)および補助対象事業の概要(別紙様式)に以下の書類を添えて、環境政策室まで持参してください。申請に必要な書類がそろっていない場合は受付できません。(郵送は可ですが、当室の担当者が到着を確認した日が受付日となります。)

  1. 申請者又は担当者の本人確認書類の写し
  2. 誓約書(リースの場合、リース事業者及び使用者それぞれの誓約書が必要)
  3. 使用者の市税納税証明書(滞納無証明書)
  4. 導入予定の車両の仕様、型式および予定購入価格がわかる書類(見積書等)
  5. (リースの場合)貸与料金の算定根拠明細書
  6. (法人の場合)登記事項証明書(リースの場合、リース事業者及び使用者のいずれの登記事項照明書も必要)
  7. (個人事業者の場合)税務署あてに提出した開業届及び最新の確定申告書

注)提出いただいた書類は返却できません。

本人確認書類の例

運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、身体障害者手帳、療育手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード、公務員の身分証、運転経歴証明書、外国人登録証明書、特別永住者証明書、在留カード、一時庇護許可書、仮滞在許可書

実績報告

補助金交付決定通知書を受け取った方は、車両の登録後に実績報告の手続きが必要です。
事業完了報告書(様式第5号)に必要書類を添付し提出してください。

なお、事業完了報告書の提出期限は、車両登録日から60日以内か令和7年3月31日のいずれか早い日です。

事業完了報告書の提出がない方は補助金が交付されませんので、注意してください。

交付請求

変更等の場合の様式

要綱