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姫路市事業者向け次世代自動車導入促進補助金(事業者用白ナンバー)

  • 更新日:
  • ID:2504

補助金交付申請の受付開始について

令和7年6月11日(水曜日)から補助金申請受付を開始します。

受付場所は、姫路市役所7階の環境政策室です。

受付時間は午前9時から正午、午後1時から午後5時までです。

正午から午後1時は職員が不在となりますので、来室や問い合わせはご遠慮ください。

制度の目的

事業者が次世代自動車(電気自動車及び燃料電池自動車をいう。)の購入またはリースに要する経費の一部を補助することにより次世代自動車の普及を促進し、温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化防止に寄与します。

対象者

下記のいずれかの方が対象です。補助金交付申請は、下記の各区分に該当する方がおこなってください。

  1. 姫路市内に事務所または事業所を置き事業を営む事業者(以下「市内事業者」という。)で、次世代自動車を購入する者
  2. 市内事業者とのリース契約により次世代自動車を貸し出すリース事業者

なお、市内事業者が下記に該当する場合は対象外となります。

  • 自動車製造業者
  • 自動車卸売業者
  • 自動車小売業者
  • 公法人
  • 国又は地方公共団体が50パーセント以上出資する法人

対象となる自動車

国が実施するクリーンエネルギー自動車等導入促進補助金の対象車両一覧のうち、【電気自動車】と【燃料電池自動車】の表に記載された車種であって、姫路市内に使用の本拠を置き、姫路市からの交付決定日以降に初めて新規登録される自動車であること。新古車、中古車及び中古の輸入車の初度登録車は対象外です。
【プラグインハイブリッド自動車】、【超小型モビリティ】、【ミニカー】【側車付二輪自動車・原動機付自転車】の欄に記載された車種は対象外です。

対象車両一覧

参考

補助金の額

電気自動車

下記の金額を上限とし、国の補助金額に4分の1を乗じて得た金額(1万円未満切り捨て)を補助します。

  • 電気自動車(普通自動車) 20万円
  • 電気自動車(小型自動車及び軽自動車) 10万円

燃料電池自動車

定額50万円

申請受付期間

    令和7年6月11日(水曜日)から令和8年1月30日(金曜日)午後5時まで
    受付方法は先着順とします。

補助金交付申請額の総額が予算の範囲を超えた日に複数の申請があった場合、その日の申請者全員を対象に姫路市が抽選を行い、当選した者の申請を受け付けることとします。

申請に関する注意事項

  • 補助金の交付申請は、車両の登録前に行い、姫路市からの補助金交付決定通知を受けた後に登録してください。補助金交付決定日前に登録された場合は、補助金を交付しません。なお、申請受付から交付決定までの期間は約2週間です。
  • 購入する次世代自動車の登録にあたって、「所有者の氏名又は名称」及び「使用者の氏名又は名称」、「所有者の住所」、「使用者の住所」及び「使用の本拠の位置」は、市内事業者の名称に事業者の市内事業所所在地としてください。
  • リースする次世代自動車の登録にあたっては、「使用者の氏名又は名称」、「使用者の住所」、「使用の本拠の位置」を使用者であるそれぞれ市内事業者の名称又は所在地としてください。
  • 導入した次世代自動車は、4年以上使用すること。
  • 1市内事業者(使用者)あたりの申請可能な台数は、次に掲げる区分により異なります。
    法人の場合 3台
    個人事業者の場合 1台
  • 同一年度内における個人向け次世代自動車導入助成補助金を申請された方は申請できません。

補助金の交付申請

補助金交付申請書(様式第1号)及び補助対象事業の概要書(別紙)に以下の書類を添えて、環境政策室へ提出してください。申請に必要な書類がそろっていない場合は受付できません。郵送による提出の場合は、当室の担当者が到着を確認した日が受付日となります。

  1. 申請者又は担当者の本人確認書類の写し
  2. 誓約書
  3. 車両の使用者の市税納税証明書(滞納無証明書)
  4. 導入予定の車両の仕様、型式および予定購入価格がわかる書類の写し(見積書等)
  5. 履歴事項全部証明書(個人事業者の場合、税務署あてに提出した開業届及び最新の確定申告書の写し)
  6. 相手方登録申出書
  7. リースの場合、1から6までの書類と共に、下記の書類を全て提出してください。
  • リース料金の算定根拠明細書
  • リース事業者の誓約書
  • リース事業者の履歴事項全部証明書

なお、提出いただいた書類は返却できません。

変更等の場合の様式

姫路市からの交付決定を受けた後に申請内容を変更又は中止する場合は、変更等承認申請書(様式第4号)の提出が必要となります。交付決定を受けた内容を変更する場合は、車両の登録前に変更等承認申請書を提出し、姫路市からの変更等承認通知書を受けた後に車両の登録を行ってください。承認前に登録した場合は、補助金が交付されません。

なお、変更等による交付決定金額の増額は行いません。

実績報告

車両の登録後、事業完了報告書(様式第6号)及び補助対象事業の概要書(別紙)に以下の書類を添えて提出してください。

  1. 自動車検査証記録事項の写し(使用の本拠の位置の記載があるもの)
  2. 導入車両の写真
  3. 車両の注文書又は請求書の写し
  4. 車両の領収書の写し
    割賦契約の場合は、下記の全ての書類を提出してください。
    契約者名、割賦契約の契約日及び金額がわかる書類(支払通知書等)の写し。申込書は不可。
    支払いが確認できる通帳の写し等(口座名義、支払先、支払金額がわかるもの)
  5. リースの場合、リース契約書の写し
    補助金交付申請時からリース料金に変更がある場合は、変更後の算定根拠明細書を提出してください。

交付請求

事業完了報告書の提出後、書類の内容を確認し、交付額確定通知書を申請者にお送りします。交付額確定通知書を受けた後、補助金交付請求書(様式第8号)に必要事項を記入し提出してください。

実績報告書及び補助金交付請求書の提出期限

令和8年(2026年)3月31日 午後5時必着

提出期限までに提出がない場合は、補助金の交付ができません。必ず期限を遵守してください。

書類の提出先

670-8501 姫路市安田四丁目1番地

姫路市役所 環境政策室 計画・啓発担当

その他の様式

要綱