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姫路市電気自動車等充電設備導入促進事業補助金

  • 更新日:
  • ID:26448

補助金交付申請の受付開始について

令和7年5月13日(火曜日)から補助金申請受付を開始します。

受付場所は、姫路市役所7階の環境政策室です。

受付時間は午前9時から正午、午後1時から午後5時までです。

正午から午後1時は職員が不在となりますので、来室や問い合わせはご遠慮ください。

制度の概要

市内の商業施設の駐車場等に電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の充電のための充電設備(以下「補助対象設備」という。)を設置する場合、その経費の一部を補助します。

自宅兼店舗やマンションへの設置、従業員駐車場への設置など、利用者を限定した施設への設置は対象外です。

また、リースによる導入は対象外です。

対象者

以下の全てを満たす方が対象となります。

  1. 市内に補助対象設備を導入しようとする法人又は個人事業者
  2. 本市市税に滞納がない者
  3. 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しない者

補助対象設備

設置する補助対象設備は、以下の全てを満たすことが条件です。

  1. 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の対象設備のうち、「普通充電設備」であること。
    (充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドは対象外)
  2. 利用者を限定せず、不特定多数の者が利用できること。
  3. 充電するにあたり、他のサービスの利用又は物品の購入を目的としていないこと。(駐車料金の徴収は除く。)
  4. 自社が製造及び販売する製品以外であること。
  5. 新品であること。

補助金の額

補助金の額は、次の1及び2のいずれか低い方(千円未満切り捨て)となります。但し、1基あたりの上限は10万円です。

  1. 補助対象設備の税別本体価格に2分の1を乗じて得た金額
  2. 姫路市以外が実施する補助金等を受ける場合は、税別本体価格から他の補助金等を除いた価格に2分の1を乗じて得た金額

申請受付期間

令和7年5月13日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

補助対象設備の工事着工前に交付申請を行い、姫路市からの交付決定を受けることが条件です。

予算の範囲内で先着順に受付し、予算の限度額に達したときは受付を終了します。

補助金の交付申請

補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添付し環境政策室へ提出してください。

  1. 設置しようとする補助対象設備の仕様及び購入価格がわかる書類の写し
  2. 設置場所の現況を示す写真
  3. 設置工事内容が確認できる図面
  4. 履歴事項全部証明書(個人事業者の場合、開業届及び直近の確定申告書の写し)
  5. 市税の納税証明書(滞納無証明書)
    姫路市税が課税されていない方は、「課税状況調査同意書」を提出してください。
  6. 誓約書(様式第2号)
  7. 借地に設置する場合、充電設備の設置に係る承諾書
  8. 相手方登録申出書
  9. その他市長が必要と認めるもの

姫路市税が課税されていない方の様式

変更又は中止する場合の様式

姫路市からの交付決定を受けた後に申請内容を変更する場合は、補助対象設備の工事着工前に計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受ける必要があります。

承認前に着工した場合は、補助金が交付されません。また、計画変更による交付決定金額の増額は行いません。

交付決定を受けた内容を中止する場合は、中止承認申請書(様式第7号)を提出してください。

完了報告及び補助金交付請求

事業完了後、「事業完了報告書(様式第9号)」及び「補助金交付請求書(様式第10号)」に必要事項を記入し提出してください。また、事業完了報告書には以下の書類を添えて提出してください。

  1. 補助対象設備の設置に係る契約書及び領収書の写し
  2. 設置状況がわかる写真(本体、型式及び製造番号が確認できるもの)
  3. 保証書の写し
  4. 姫路市以外より補助金等を受ける場合、当該補助金等の額が確認できる書類の写し
  5. その他市長が必要と認めるもの

事業完了報告書及び補助金交付請求書の提出期限

令和8年(2026年)3月31日 午後5時必着

提出期限までに提出がない場合は、補助金の交付ができません。必ず期限を遵守してください。

書類の提出先

670-8501 姫路市安田四丁目1番地

姫路市役所 環境政策室 計画・啓発担当

その他の様式

要綱