露店による営業
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- ID:33327
申請前に確認していただきたいこと
- 申請等での来所時に、設備(三方囲いのテント、給水タンク等)の確認を行います。保健所駐車場の予約が必要になりますので、事前に来所日、来所予定の車種・色、ナンバー等を保健所衛生課までご連絡ください。予約がないとお受けすることができない場合があります。
- 複数の新規申請を行う場合は、申請分の設備をご準備ください。(例:露店の新規申請が3件の場合は、三方囲いのテント、給水タンク、廃水タンク等3件分)
- 兵庫県全域で露店営業をする場合は、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、それぞれの保健所の許可が必要です。
手続きについて
申請は2通りあります。
- 保健所窓口で申請書を提出する方法
- 食品衛生申請等システムを通じて電子申請する方法
1.窓口による申請
保健所衛生課の窓口で提出・納付してください。
申請書類
- 営業許可申請書
- 平面図
- テント保管場所付近の見取り図
- 申請手数料16,000円(現金またはPayPay)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)食品衛生責任者認定講習会を申込む方は、受講費用が必要
- 法人の場合は、登記事項証明書(6か月以内のもの。写し可)
- 申請者が未成年者の場合は、親権者の同意書

平面図の例
2.食品衛生申請等システムによる申請
食品の営業許可の手続き(令和3年6月以降)のページをご確認ください。
作業場について
- 屋根があり、三方が囲われていること。
- 商品を受け渡しする面はカウンターなどを設置し、その下部は通り抜けることができないよう覆うこと。
- 調理などに必要な機械器具や取扱う食品などの量に応じた十分な広さがあること。
- 清潔で衛生的な場所に設置すること。
- 清掃、洗浄、消毒がしやすい構造・素材であること。
- 施設に床がある場合、必要に応じて不浸透性材料で排水がしやすいこと。
- 作業や汚れが確認できる明るさであること。
- 取り扱える食品に応じた給水タンクを用意すること。
- 供給量に応じた廃水を保管できる容器があること。
- 給水タンクには、必要に応じて給水栓があること。
- 必要に応じて、調理器具などの洗浄設備を備えること。
- 従事者用の流水式手洗い設備を必要な個数備えること。
- 手洗い設備には石けん、消毒液、ペーパータオルなどを備えること。
- 食品、調理器具、包材などを衛生的に保管できる設備があること。
- 必要に応じて、温度計を備えた冷蔵・冷凍設備を備えること。
- ゴミ箱は、不浸透性で十分な容量があり、清掃がしやすく汚液やにおいが漏れないものを備えること。
注意事項
- 冷凍食品を使用するときは、-15度以下に冷却する機能を有する冷凍庫を設置してください。
- 要冷蔵(10度以下)が定められた食品も、温度計を備えた冷蔵庫等で保管してください。
- 「給水設備の給水タンクが80リットル以上の施設」では、作業者の手指や調理器具の洗浄及び消毒を求める機会が多い品目を扱うことができることから、 手洗設備と別に設ける洗浄設備は、使用する器具の洗浄に支障のない大きさの流し台(シンク) を設置してください。
- 給水設備の給水タンクの容量は、原則4個以下で構成してください。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1633
ファクス番号: 079-289-0210

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