ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

妊婦健康診査費助成事業

  • 更新日:
  • ID:3580

姫路市では、妊娠期間中を健やかに過ごし、安全に出産を迎えていただくための一助として、妊婦健康診査に要した費用の一部を助成します。

妊婦健康診査費助成券は母子健康手帳にとじ込んでいます。

妊娠がわかったら、母子健康手帳の交付を早く受けましょう!

1.対象者

姫路市内に住所がある妊婦

2.助成内容

姫路市では、母子健康手帳の交付を受けた方に妊婦健康診査費助成券を交付し、合計14回121,000円を上限に妊婦健康診査費を助成します。

多胎妊婦を対象に「多胎妊婦健康診査費助成券」を交付し、5,000円を上限に3回(計15,000円上限)を追加助成します。

妊婦健康診査費助成券

  • 22,500円を上限に1回
  • 13,000円を上限に1回
  • 10,000円を上限に2回
  • 8,000円を上限に1回
  • 6,000円を上限に9回

子宮頸がん検診助成券

  • 3,500円を上限に1回

多胎妊婦健康診査費助成券

(多胎妊婦のみ交付)

  • 5,000円を上限に3回

3.助成方法

助成券が使用できる医療機関・助産所(兵庫県内)を受診する場合

「妊婦健康診査費助成券」及び「多胎妊婦健康診査費助成券」を受診時に医療機関・助産所へ提出してください。

助成券が使用できる医療機関

上記医療機関・助産所以外でも使用できる場合がありますので、保健所健康課へ問い合わせてください。(079-289-1641)

助成券使用の注意事項

  • 住所・氏名等を記入のうえ、使用してください。
  • 受診時に券を出し忘れた場合、払い戻しはできません。
  • 助成券が残った場合の、現金への払い戻しはできません。
  • 姫路市に住所を有する妊婦で、本人のみ使用できます。姫路市外へ転出された場合は使用できませんので、転出された市区町村へ問い合わせてください。
  • 1回の妊婦健康診査で1枚のみ使用できます。
  • 妊婦健康診査でのみ使用できます。医療保険適用の費用は対象外です。
  • 妊婦健康診査費が助成上限額を超える場合、超過金額についてはご本人の負担となります。
  • 「子宮頸がん検診費助成券」及び「多胎妊婦健康診査助成券」は、「妊婦健康診査助成券」と同時にしか使用できません。また、「多胎妊婦健康診査助成券」は1回の健診に1枚のみ使用できます。

4.助成券が使えない医療機関等を受診した場合

助産所、兵庫県内の一部、県外の医療機関を受診した場合、助成券は使用できませんので、支払った妊婦健診費は下記の手続きにより、ご本人に払い戻しをします。

(助成券が使用できる医療機関等で、助成券の出し忘れなどで使用しなかった場合、後日の払い戻しはできません。)

払い戻し申請について

出産後5か月以内(5か月になる日まで)に、下記の書類をそろえて提出してください。

払い戻し申請の必要書類

  • 「妊婦健康診査費助成券」及び「子宮頸がん検診費助成券」及び「多胎妊婦健康診査助成券」(多胎妊婦のみ)
    氏名、生年月日、住所等をご記入ください。医療機関の受診報告書の記入は要りません。
  • 母子健康手帳
  • 領収書(母子健康手帳交付後の健康診査分)
  • 妊産婦本人名義の預金通帳(旧姓不可)
  • 印鑑

払い戻し申請の手続き場所

5.妊娠中に姫路市へ転入された方へ

以前お住まいの市区町村で発行された妊婦健康診査費助成券は姫路市では使用できません。

転入届を提出後、姫路市妊婦健康診査費助成券等の交付申請を行ってください。

助成券の申請時に、保健師による健康相談を実施しています。

助成券が使用できない医療機関・助産所(県外、兵庫県内の一部)で受診の場合は、妊婦健康診査費助成券及び多胎妊婦健康診査助成券の発行申請と、払い戻し申請を同時に行うことができます。

申請場所

申請時に必要なもの

母子健康手帳(多胎の場合はそれぞれの母子健康手帳が必要)

6.助成券を紛失した場合

妊婦健康診査費助成券を紛失した場合、再発行の申請が可能です。

申請場所

申請に必要なもの

  • 助成券交付申請書(再交付用)
  • 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 母子健康手帳(お持ちの場合)
  • 妊婦健康診査費助成券、子宮頸がん検診助成券、多胎妊婦健康診査費助成券を既に使用されている場合は、使用した助成券番号、利用日、医療機関名を申請書に記入する必要があります。申請前にご自身で医療機関へ問い合わせてください。

助成券交付申請書(再交付用)

添付ファイル