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FAQ

放置禁止区域外の道路には自転車を置いていいのですか?

  • 更新日:
  • ID:122

回答

道路上に自転車を放置することは、通行妨害行為となります。放置禁止区域の内外にかかわらず、自転車利用者のマナーとして、道路上に自転車を放置することはやめましょう。

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姫路市 建設局 道路管理部 道路総務課

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電話番号: 079-221-2439

ファクス番号: 079-221-2677

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