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FAQ

用地買収の補償金についての話がまとまらない場合はどうなりますか。

  • 更新日:
  • ID:778

回答

公共事業に必要となる用地は、関係権利者の方々との話し合いによりご理解をいただく、いわゆる任意による契約を基本としております。
しかし、どうしても話し合いで解決できない場合においては、土地収用法の手続きによって、収用委員会の公正な判断を得て、用地を取得することもあります。
収用委員会とは、土地収用法に基づき各都道府県知事の所轄のもとに設置されている機関で、公平・中立の立場で、補償金額などについて独立した判断を行います。

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住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階別ウィンドウで開く

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電話番号: 079-221-2612

ファクス番号: 079-221-2677

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