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FAQ

建築物の敷地面積の最低限度の指定はありますか?

  • 更新日:
  • ID:1153

回答

姫路市では、用途地域と併せて、建築物の敷地面積の最低限度は指定していません。
ただし、高度利用地区、地区計画等が決定している区域及び開発指導要綱により規定されていますので、ご注意ください。

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住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く

姫路市役所 都市局 まちづくり部 都市計画課

電話番号: 079-221-2534

ファクス番号: 079-221-2757

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