FAQ
公共事業に伴う用地買収について、建物の補償はどうやるのですか?
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- ID:407
回答
建物を移転していただく場合は、お譲りいただく土地の状況(残地の面積・状況等)、建物の配置、建物の種類・構造などを考慮して、次の中から適正な移転工法を認定して、補償金の算出を行います。
(再築工法)
従前と同種同等の建物を移転先に建築する工法で、移転先地を残地と認定した場合の「構内再築工法」と残地が移転先地となり得ないと認定した場合の「構外再築工法」の二つの工法があります。ただし、再築と言っても経過年数により補正致しますので、新築の補償をするということではありません。
(改造工法)
建物の一部を切り取っても不都合が生じない場合、残地内で残存部分を一部改築し、または増築することにより従前の機能が維持できるときに採用される工法です。
(曳家工法)
残地に余裕があり、建物の形状を変えないで残地に曳くことが物理的、技術的に妥当であるときに採用される工法です。
(除却工法)
対象となる部分がわずかで、かつ、重要な部分でなく、除却しても従前の機能にほとんど影響を与えないとき、または建物を再現する必要がないと認められる場合は、建物の一部、または全部を除却する費用を補償します。