土地を提供された方の税負担を軽減するため、次の二つの特例のどちらか一方を選択することができます。
- 土地を売却したことによる対価補償金(資産の譲渡により受ける補償金)については、買取りの申し出から6か月以内に契約が成立した方につき「5,000万円を限度として」譲渡所得の特別控除を受けることができます。ただし、同一事業につき1回限りです。
- 対価補償金で、「2年以内に代替資産(同種の資産に限られる)を取得した場合」は、取得価格に相当する金額について、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。
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