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FAQ

用地買収の土地代金や補償金が入った場合、所得税や住民税の扶養控除や年金、福祉医療助成費、国民健康保険料(税)などはどうなりますか?

  • 更新日:
  • ID:409

回答

所得税、住民税の扶養控除については、補償金が被扶養者の収入になる場合など、扶養控除額が変わることがあります。
国民健康保険料(税)は、譲渡所得の特別控除後の所得を基礎に算定しますが、掛け金が増額になる場合などがあります。老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、農業者年金、各種福祉医療助成制度などについても、所得制限により、支給額などが変わる場合があります。
これらは、住所地によって取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村や所掌機関の窓口で確認してください。

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住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階別ウィンドウで開く

姫路市役所 建設局 道路建設部 用地対策課

電話番号: 079-221-2612

ファクス番号: 079-221-2677

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