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あしあと

 

    FAQ

    道路(市道)上に看板を設置することはできますか。

    • 更新日:2023年11月1日
    • ID:106

    回答

    立看板・置看板など道路上に直接置くものは、設置できません。
    ただし、建築物を利用した突出看板などは、設置基準に合致すれば、道路占用許可申請を提出していただいた上で、設置することはできます。場所により申請窓口が異なりますので、詳しくは、関連情報をご覧ください。また、市屋外広告物条例に基づいた許可申請が必要な場合がありますので、都市計画課(079-221-2524)にもご相談ください。

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    姫路市役所建設局道路管理部道路管理課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階

    電話: 079-221-2604 ファクス: 079-221-2677

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