[居宅介護支援]特定事業所加算に係る実習受入事業所の登録
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特定事業所加算を算定する居宅介護支援事業所は、介護支援専門員実務研修における「見学実習」の受け入れに協力する必要があります。
ここでは、実習受入協力事業所の登録等について説明します。

算定要件の追加適用
平成27年度介護報酬改定により、居宅介護支援事業所における特定事業所加算の算定要件に以下の要件が追加されました。
(平成28年度介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日(=平成28年11月22日)から適用)
- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等協力または協力体制を確保していること。
兵庫県では、見学実習受入協力事業所の登録申請が必要となります。

兵庫県へ行う手続き(見学実習受入協力事業所の登録申請、事業所説明会への参加)
特定事業所加算を算定する事業所は、兵庫県介護保険課計画調整班に、見学実習受入協力事業所の登録申請を行った上で、事業所説明会に参加する必要があります。
詳しくは、以下のリンク先(兵庫県ホームページ)で確認してください。

登録申請について

提出書類(上記のリンク先からダウンロードしてください。)
- 兵庫県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録申請書(様式第1号)
- 実習担当者の介護支援専門員証の写し
- 主任介護支援専門員(更新)研修修了証の写し

提出先
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県健康福祉部高齢社会局 介護保険課 計画調整班

提出期限
- 平成28年11月までに加算を算定している事業所
平成28年11月2日(水曜日)まで - 平成28年12月以降に加算を算定しようとする事業所
加算を算定しようとする月の2か月前まで
(例)平成29年4月から加算を算定する場合は、平成29年1月31日(火曜日)まで

問い合わせ先
兵庫県健康福祉部高齢社会局 介護保険課 計画調整班
電話番号 078-341-7711(内線3109,3110)

姫路市へ行う手続き(既に算定している事業所における加算届の再提出)
平成28年11月までに特定事業所加算を算定している姫路市内の居宅介護支援事業所につきましては、兵庫県から「兵庫県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録決定通知書」を受領した後、下記の書類を姫路市に提出してください。

提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
注釈)異動年月日に「平成28年11月22日」を、特記事項【変更後】に「実習受入協力事業所の登録」を記載してください。 - 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
- 特定事業所加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)(別紙10-2)
- 「兵庫県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所登録決定通知書」の写し

提出期限
平成28年11月30日(水曜日)(郵送の場合は必着)

提出先
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
姫路市健康福祉局保健福祉部 監査指導課 事業所指定担当