ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

自殺予防活動に係る活動団体物価高騰特別対策給付金事業

  • 更新日:
  • ID:32945

給付金の目的

自殺予防に寄与する相談事業を行う団体における原油価格や物価高騰の影響による負担を軽減することで、市民へのサービスの安定的な提供を維持するため、給付金を支給するもの。

給付金の対象団体

給付金を支給することができる団体は、行政機関等が閉庁している時間帯における相談事業を担っており、公益性が高く、本市の自殺予防に寄与する団体で、令和8年2月1日現在、次のいずれにも該当するもの

  • 姫路市と連携した取り組みを行っている、姫路市内に所在し、社会福祉法(昭和二十六年法律第百四十五号)に基づく法人で、社会福祉法人格を有する団体であること
  • 交付申請日から起算して過去1年以上自殺予防に寄与する相談事業を継続して実施していること
  • 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと

給付単価

12万円(原油価格や物価高騰により負担上昇した費用に対する補助)

その他

  • 給付金の支給対象団体が、この事業の目的に反したとき、又は虚偽又は不正の手段により給付金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったときなど、給付金の交付が不適当と認められるときは、支給決定の全部又は一部を取り消し、既に給付金が支払われているときは、当該取消に係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずることとなります。
  • 今回の給付金では、申請時に物価高騰の影響がわかる書類の提出は求めず、実績報告も行いませんが、物価高騰の影響を受けていることを証明する財務伝票類は、5年間(令和13年3月末まで)の保存をお願いします。

申請様式