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住民監査請求の実施について(令和8年2月20日受付分)

  • 更新日:
  • ID:32953

資料提供日

令和8年3月12日(木曜日)

問い合わせ先

担当課 姫路市監査事務局
担当者 多田・荒木
電話番号 079-221-2817

下記のとおり、住民監査請求を受理し、監査を実施します。

住民監査請求のテーマ

市道上に不法投棄された剪定屑の回収及び処分にかかる経費の返還について

請求人

(省略)

請求人の要旨

市道に不法投棄された剪定屑について、船山出張所に通報したところ、同出張所は姫路警察署に通報すべきであるにもかかわらず、A自治会会長Bに連絡した。

A自治会会長Bは投棄を認知しており、誰が剪定屑を投棄したのかを確認することなく、自治会として美化業務課に回収を依頼した。

美化業務課は、道路並びに用悪水路のゴミは公共ゴミとして回収義務があるが、個人の不法投棄については回収義務がない。しかしながら、公共ゴミであるか否かを確認することなく、2026年2月4日に不法投棄屑を回収し、いずれかで処分している。

以上の行為により発生した一連の諸経費について、関係職員及びA自治会会長Bに返還させるなど必要な措置を講じることを求める。

請求の経過

  1. 令和8年2月20日に、住民監査請求を受け付けた。
  2. 令和8年3月12日に、監査委員の合議により、本件請求の受理と監査の実施を決定した。

監査計画の概要

  1. 請求人及び監査対象局(農林水産環境局)に対し、住民監査請求監査の実施を令和8年3月12日付けで通知した。
  2. 請求人及び関係職員からの陳述の聴取を、監査講評室(市役所本館 8階)において、以下の日時で開催する予定である。
    ア 請求人の陳述会:令和8年3月23日(月曜日)午後3時00分から
    イ 関係職員の陳述会:令和8年3月23日(月曜日)午後3時30分から
  3. 監査結果については、地方自治法の規定に基づき、請求があった日から60日以内に結論を出す。

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